○日南町職員の心身の故障による休職の取扱規程
(平成23年12月9日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 心身の故障により職員を休職、又は復職させる場合の取扱いについては、日南町職員の分限に関する条例(昭和45年日南町条例第20号)及びこれに基づく規則並びに日南町職員安全衛生管理規程(平成5年訓令第2号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(休職発令の時期)
第2条 心身の故障により長期の療養を要する者の休職発令の時期は、日南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第14号)第14条の規定による病気休暇の承認を得た期間を経過した日とする。
(病気休暇日数の通算)
第3条 前条に定める病気休暇の日数は、断続的な場合であっても、明らかに異なる病気にかかった場合を除き、途中の実勤務日数が20日に達するまでの間に再度病気休暇を取得するときには、病気休暇の日数を通算するものとする。
(休職の期間)
第4条 休職の期間は、3年以内とする。
(再発の場合の休職期間の通算)
第5条 休職していた者が復職し、6箇月以内に同一原因(疾病)により発病し、休職する場合の休職期間は、従前の休職期間を通算するものとする。
(休職期間が満了した場合)
第6条 第4条に定める休職期間が満了した場合において、任命権者は、医師の診断書、安全衛生委員会の意見等を斟酌してなお、勤務に服することができないと認めた場合は、退職させるものとする。
[第4条]
(医師の指定)
第7条 職員を休職又は復職させるときに診断書を提出させる場合の医師は、日南町職員の分限に関する条例に規定する医師とする。
(産業医の意見聴取)
第8条 任命権者は、休職者を復職させる場合、産業医の意見を聴取することができる。
(休職等の内申手続)
第9条 任命権者は、休職又は復職の事由が発生した場合には、休職願又は復職願(様式第1号)を診断書に添付して提出させなければならない。
第10条 休職の期間を区切って発令した場合の期間延長は、任命権者において手続きをとるものとする。
附 則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。