○日南町再生可能エネルギー利用促進条例
(平成23年12月20日条例第18号)
(目的)
第1条 この条例は、自然環境に恵まれた日南町において、安心・安全で持続可能なエネルギー源である再生可能エネルギーとその使用の合理化を促進することにより、低炭素社会の構築と経済の活性化につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において再生可能エネルギーとは次に掲げるものをいう。
(1) 太陽光
(2) 風力
(3) 水力
(4) 地熱
(5) バイオマス
(町の責務)
第3条 町は、環境の保全及び低炭素社会の構築と経済活性化に向け、次のことに率先して取り組むものとする。
(1) 再生可能エネルギ-導入に係る事業啓発とその促進
(2) 再生可能エネルギ-の導入に向けての町民への必要な支援
(3) 産学連携で行われる再生可能エネルギ-の研究開発等への支援
(4) 前3号のほか再生可能エネルギー導入に向けて必要と認める施策
(町民の責務)
第4条 町民は、省エネルギ-や再生可能エネルギ-の活用に努めるものとする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。