○日南町任意予防接種実施要綱
(平成23年4月1日要綱第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2で定める疾病以外の予防接種のうち、次条に定める予防接種(以下「任意予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任意予防接種の実施)
第2条 町が行う任意予防接種は、小児用肺炎球菌(7価)ワクチン、インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン及び子宮頚がん(HPV)予防ワクチン接種とする。
(対象者及び実施方法)
第3条 任意予防接種は、別表1により個別に実施する。
(実施時期)
第4条 任意予防接種は、年間を通じて委託医療機関において実施する。
(留意事項)
第5条 任意予防接種を行う場合の留意事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 接種対象者の確認
接種前に、当該任意予防接種を受けるべき者であることを確認すること。
(2) 予診について
ア あらかじめ町が対象者及び医療機関へ配布した任意予防接種についての説明書を読み、予防接種の必要性を理解したかどうかを保護者又は本人に質問する。必要性を理解していない場合には、あらかじめ説明書を用意しておき、接種施設で読ませること。
イ 問診、検温及び視診等の診察を接種前に行い、接種を受けることが不適当な者又は接種の判断を行う際に注意する者(別表2)に該当するかどうかを調べること。
(3) 他の予防接種との関係
予防接種の間隔については、生ワクチンは、接種後27日以上、不活性化ワクチンは、接種後6日以上の間隔において次の接種を行うこと。
(対象者への通知)
第6条 乳幼児については、新生児及び乳幼児訪問時に説明書及び予診票を配布並びに広報等により周知する。
2 中学生及び高校生については、個別に説明書、予診票、接種済証(済証は高校生のみ)を配布並びに広報等により周知する。
(受付及び報告)
第7条 任意予防接種の受付及び報告は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児及び中学生の場合
被接種者は、接種当日、予診票及び母子健康手帳を個別接種を行う医療機関(以下「医療機関」という。)に提出する。接種終了後医療機関は、母子健康手帳の予防接種記録欄に接種済印を押す。
(2) 高校生の場合
被接種者は、接種当日、予診票及び母子健康手帳及び接種済証を医療機関に提出する。接種終了後医療機関は、母子健康手帳の予防接種記録欄又は接種済証に接種済印を押す。
2 医療機関は、接種終了時に注意事項及び次回接種時について保護者に対して指導する。
3 医療機関は、当月の予防接種実施報告を、子宮頚がん等ワクチン接種者報告書、請求書及び予診票とともに、翌月15日までに町に提出する。
(接種委託料の支払)
第8条 町は、医療機関から提出された請求書に基づき任意予防接種に係る委託料を支払うものとし、その額は別表3のとおりとする。
(副反応の措置)
第9条 任意予防接種被接種者が任意予防接種の副反応により診察を求めたときは、医療機関は適切な措置を講ずることとする。
2 副反応についての診察に係る医療費は、個人負担とする。
3 医療機関は、予防接種後副反応報告基準(平成22年11月26日健発1126第10号及び薬食発1126第3号通知)に基づく副反応を生じた者があることを把握したときは、「子宮頚がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種後副反応報告書」に基づき国へ報告するとともに、町に報告することとする。
4 町は、副反応の状態が国の救済措置に該当するものである時は、所定の手続きを行うこととする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表
別表1(第3条関係) 
ワクチン名 対象年齢 接種回数 間隔(標準) 接種量 方法 
子宮頚がん(HPV)予防ワクチン中学1年生(13歳相当)以上 3回 【2回目】1回目から1カ月後 各0.5ml 筋肉内 
高校1年生(16歳相当)以下【3回目】2回目から6か月後
インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン ①生後2カ月以上7か月未満の乳児 初回:3回【1回目~3回目】各4週から8週各0.5ml 皮下 
追加:1回 【追加】3回目からおおむね1年  
②生後7か月以上1歳未満の乳児 初回:2回 【1回目~2回目】各4週から8週 
追加:1回【追加】2回目からおおむね1年 
③生後1歳以上5歳未満の幼児 1回  
小児用肺炎球菌(7価)ワクチン ①生後2か月以上7か月未満の乳児 初回:3回【1回目~3回目】各27日以上 各0.5ml 皮下 
追加:1回【追加】3回目から60日以上 
②生後7か月以上12か月未満の乳児 初回:2回【1回目~2回目】各27日以上 
追加:1回【追加】2回目から60日以上 
③生後12か月以上24カ月未満の幼児 2回60日以上 
④生後24か月以上5歳未満の幼児 1回 
   
別表2(第5条関係) 
接種を受けることが適当でない者(予防接種不適当者) 
子宮頚がん予防ワクチン ヒブワクチン 小児用肺炎球菌ワクチン 
明らかな発熱を呈している者
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 
本剤の成分に対して過敏症を呈したことがある者 本剤の成分又は破傷風トキソイドによってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 本剤の成分はジフテリアトキソイドによってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 
上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 
 
接種の判断を行うに際し、注意を要する者(予防接種要注意者) 
子宮頚がん予防ワクチン ヒブワクチン 小児用肺炎球菌ワクチン 
心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気、発育障害などの基礎疾患のある者 
予防接種を受けた後に、2日以内に発熱のみられた者 予防接種を受けた後に、2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者 
過去にけいれんの既往がある者 
過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 
血小板減少症や凝固障害を有する者 本剤の成分又は破傷風トキソイドに対して、アレルギー反応を呈するおそれのある者 本剤の成分又はジフテリアトキソイドに対して、アレルギー反応を呈するおそれのある者 
妊娠又は妊娠している可能性のある者  
  
別表3(第8条関係) 
ワクチン名 接種単価 
子宮頚がん予防ワクチン 15,939円 
ヒブワクチン 8,852円 
小児用肺炎球菌ワクチン 11,267円