○日南町生活支援ボランティア実施要綱
(平成23年6月21日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 住民が安心、安全に日南町で生活していくため、住民同士が見守りや支え合いを行うことで、地域の協働連携の構築を目指すとともに、ボランティア活動を通して地域貢献することで、住民自身はもとより地域も活性化し、明るい社会を築くことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は日南町とする。
(活動内容)
第3条 活動内容は以下のとおりとする。
(1) 町の行う事業の支援
(2) 町内の団体の行う事業の支援
(3) 町内住民の安心・安全を目的とした支援
(対象者)
第4条 日南町に住所を置く者で、次の各号のいずれかに該当し、日南町生活支援ボランティア活動に賛同する意思がある者とする。
(1) 別に定める日南町生活支援ボランティア講座を修了し、その証明書の交付を受けた者
(2) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士又は精神保健福祉士の資格を有する者で、町長が認めた者
(登録)
第5条 前条の者は、町に対し日南町生活支援ボランティア活動登録申請書(様式第1号)を提出することで、日南町生活支援ボランティア活動登録を行うことができる。
(登録の取り消し)
第6条 前条の登録者は、死亡、転出、登録者の申し出により登録を抹消される。
(利用者)
第7条 生活支援ボランティアを利用する者は、日南町に住所を置く個人、団体とする。
(利用登録)
第8条 生活支援ボランティアを利用する団体は、町に対し日南町生活支援ボランティア利用登録申請書(様式第2号)を提出することとする。
(利用登録の取り消し)
第9条 前条の者は申し出により登録を抹消される。
(活動報告・評価)
第10条 生活支援ボランティア活動登録者は毎年3月10日までに町に対し、当該年度の活動を報告書(様式第3-1号~同様式第3-7)をもって報告する。町は活動内容を精査し、1日につき1時間以内を100ポイントとして評価し、1時間を超えた場合は200ポイントとして評価する。年度累計ポイントが3,000ポイントに達した者は、5,000ポイントを上限としてまち活ポイントを付与される。
(ポイントの繰越)
第11条 年度累計ポイントが3,000ポイントに満たなかった場合に限り、次年度に繰り越すことができる。
(守秘義務)
第12条 日南町生活支援ボランティアは、活動中に知りえた個人情報やプライバシーに関することについて他者に漏らしてはならない。
第13条 この要綱にないものは、町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第10号)
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この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日要綱第25号)
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この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和4年度の活動より適用する。
附 則(令和7年4月1日要綱第8号の1)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。