○日南町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(平成17年9月13日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得で特に生計困難である者(以下「低所得利用者」という。)及び生活保護受給者に対して、介護保険サービス利用者負担の軽減を行う場合、国が定める「社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、当該社会福祉法人等に所要の支援を行うことにより、利用者負担の軽減を図り、低所得利用者等の生活の安定と介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象となるサービス経費)
第2条 対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担とする。指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設におけるサービスとする。なお、日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)及び宿泊費に限り、本事業による軽減の対象とするものとする。
(軽減対象者)
第3条 社会福祉法人等による利用者負担軽減を受けることができる者は、日南町の介護保険被保険者であって、以下の各号の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、低所得利用者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 世帯全員が市町村民税非課税であること
(2) 世帯全員の年間収入(遺族・障害年金等非課税年金収入等を含む。)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(3) 世帯全員の預貯金、有価証券、債権等の額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(4) 日常生活で使用する家財道具(家具、電化製品、食器等)及び収入を得るために必要な事業用品等以外の資産を世帯全員が所有していないこと
(5) 日常生活に供する居住用の土地及び家屋以外に所有する土地及び家屋で、世帯全員のこれらの固定資産税評価額の合計が400万円以下であること
(6) 別世帯の市町村民税課税者から扶養されていないこと
(7) 世帯全員が介護保険料を滞納していないこと
2 施設入所等に当たり世帯分離した場合にあっては、前項の規定は従前の世帯構成員を対象とするものとする。
3 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とするものとする。
また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の割合)
第4条 軽減の割合は、利用者負担の4分の1(利用者負担第1段階で老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わないただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(対象者の申請)
第5条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(対象者の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定・却下通知書(様式第2号)によりその結果を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査により軽減対象者であることを認定した場合においては、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
3 軽減認定の基準日は毎年7月1日とし、確認証の有効期間は最長1年間とする。
4 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用しようとするときは、確認証を社会福祉法人等に提示しなければならない。
(対象法人の届出)
第7条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減の対象となる法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市町村長に対して軽減する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「対象法人」という。)とする。
2 前項の規定による申出は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第4号)により行うものとする。
(対象法人への助成措置)
第8条 対象法人に係る助成措置は、軽減を実施した当該法人について、当該法人が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1%を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する当該法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
2 助成額の算定については、事業所及び施設を単位として行うものとし、算定方法は、国要綱等に定める基準に基づいて行うものとする。
(助成費の請求)
第9条 対象法人は、軽減に係る費用を毎年度4月審査分から翌年3月審査分を一括して、社会福祉法人軽減市町村助成費請求明細書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
(助成費の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成費の交付を受けた対象法人があるときは、当該法人に対して助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第11条 対象法人は、本軽減制度事業に係る収支の状況を明らかにした証拠書類を整理し、当該軽減制度事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(高額介護サービス費等との適用順位)
第12条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係 については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行うものとする。
3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第7号の1)
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1 この要綱は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第3条第3項の規定については、平成17年10月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)による高齢者の非課税限度額の廃止により、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であって、利用料が相当程度上昇することにより負担が困難となる者への特例措置として、本事業に基づく軽減の対象とするものとするが、この場合、第2条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に限り」とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第3条第1項第1号中「世帯全員が市町村民税非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第1項第2号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第4条中「4分の1(利用者負担題1段階で老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と読み替えるものとする。
3 特例措置による軽減実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附 則(平成21年4月1日要綱第5号の4)
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1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)は、介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなる。このため、本事業に基づく対象者について経過措置として、第4条第1項の軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。
3 本経過措置の対象は第2条中介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所 生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設におけるサービスとする。この場合、第4条第1項中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。
4 特例措置による軽減実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
附 則(平成23年4月1日要綱第4号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第4号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。