○日南町妊婦健康診査にかかる健診費用助成事業実施要綱
(平成21年4月1日要綱第5号の1) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条に基づいて実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける者に対し、健康診査の費用を公費で負担することで、妊婦の母体や胎児の健康の保持及び増進のために積極的な受診を推進し、かつ妊娠・出産にかかる経済的不安を軽減し、少子化解消の一助に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されており、住所を日南町に有する者で、妊娠の届出をし、母子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。
(健康診査費用助成回数)
第3条 「母性・乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)、及び「「妊婦健康診査の実施について」の一部改正について」(平成22年10月6日雇児母発第1006第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)に示される妊婦が受けるべき健康診査の基準によって、一人につき14回とし、多胎の場合は妊婦一人につき5回を加算する。
(実施機関)
第4条 健康診査は、町長が健康診査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)及び社団法人日本助産師会鳥取県支部の会員である助産師が管理する助産所(以下「委託助産所」という。)において実施するものとする。
2 出産、入院等のため町外に滞在し、委託医療機関において受診することが出来ない場合は、事前に申請し、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において実施するものとする。
(受診票の交付)
第5条 町長は、妊娠の届出をした者に対して、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。ただし、委託外医療機関で受診を希望する者に対して、受診票を交付しないものとする。
2 委託医療機関及び委託助産所で健康診査を受ける場合、健康診査受診者は受診票を提出しなければならない。
3 委託医療機関及び委託助産所は、健康診査の結果を町長に報告しなければならない。
(費用負担)
第6条 町長は、委託医療機関が実施した妊婦健康診査に要する費用は、鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して実施委託医療機関へ支払うものとし、委託助産所が実施した妊婦健康診査に要する費用は、委託助産所へ直接支払うものとする。
2 委託外医療機関において妊婦健康診査を受診した場合は、健康診査に要した費用について、妊婦健康診査委託契約で定められた範囲内の額を助成するものとする。
(助成金の交付申請等)
第7条 健康診査費の助成を受けようとする者は、日南町妊婦健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写し及び健康診査に要した費用の額を証明するものを添付し、町長に申請を行うものとする。
2 前項の申請を受けたときは、助成資格の有無、助成額を認定し、申請者に日南町妊婦健康診査費用助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月6日要綱第9号)
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この要綱は、平成22年10月6日から施行する。
附 則(平成28年10月5日要綱第11号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。