○日南町繁殖素牛導入事業基金条例
(平成23年3月24日条例第1号) |
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(設置)
第1条 肉用牛の飼養を促進するとともに優良雌牛への積極的な改良を図り、肉牛資源の確保と戦略的生産基盤の確立を目的に日南町繁殖素牛導入事業(以下「事業」という。)を実施し、もって本町の畜産振興を図るため、日南町繁殖素牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金の額は、1,225万円以内とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、事業のため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。