○日南町認知症高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例
(平成22年12月17日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行うため町が設置する日南町認知症高齢者グループホームの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 認知症によって自立した生活が困難になった高齢者等に対し、家庭的な環境のもとで日常生活の支援及び心身の機能訓練を行うことにより、高齢者等がその者の有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができる、安心と尊厳のある生活を支援し、もって福祉の増進を図るため、認知症対応型共同生活介護施設(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 グループホームの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
グループホーム あさひの郷 | 日南町生山397番地1 |
(管理の指定)
第4条 グループホームの管理は、地方自治法第244条の2第2項第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理をすることがグループホームの目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(事業)
第5条 グループホームで行う事業は次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項)に規定する認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型サービス
(2) 前号のほか、町長又は指定管理者が必要と認める事業
(利用の許可)
第6条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、グループホームを利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、グループホームを利用する者が、公共の秩序及び風俗をみだし公益を害するおそれがあるときは、利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
3 グループホームを利用する者は、町長又は指定管理者が別に定める事項を尊守し、常に善良な使用をするため注意をはらって利用しなければならない。
(使用料)
第7条 第5条各号に定める事業によるサービスの提供を受ける者は、次に掲げる額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が別に定める使用料を支払わなければならない。ただし、老人福祉法の措置による利用については、この限りではない。
[第5条各号]
(1) 介護保険法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
(2) 介護保険法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額
(3) グループホームでの日常生活に要する費用として、次に掲げるものの費用の額
ア 家賃
イ 食材料費
ウ ア及びイに掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められる費用の額
2 前項に定める使用料において、認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型サービスの提供を行うことに伴い必要となる費用の額として、別表に定める額を支払わなければならない。
3 使用料は、町長又は地方自治法第244条の2第8項の規定による指定管理者の収入として収受することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長又は指定管理者は、介護保険法の規定による減免を行うほか、特別の理由があるときは、規則に定めるところにより、使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、グループホームに関して、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 グループホーム入所及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成26年3月25日条例第2号)
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(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第12号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日条例第25号)
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この条例は、令和6年8月1日から施行する。