○生山駅舎内広告掲示に関する要綱
(平成18年4月25日要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生山駅舎内(以下「駅」という。)の広告掲示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示基準)
第2条 駅に掲示する広告は、次の各号によらなければならない。ただし、当該各号の基準に反するもの、または基準内のものであっても、町長が掲示を不適当であると認めたものは掲示しない。
(1) 住民の生活文化を高め信頼を得るもの
(2) 地域社会の発展、繁栄に役立つもの
(3) 他を中傷、誹謗し名誉を傷つけないもの
(4) 関係諸法令に反しないもの
(掲示申請)
第3条 駅に広告の掲示を希望する広告主は、所定の様式により担当課へ申請するものとし、広告主は町内外を問わない。ただし、掲示面にすべてが掲示できない場合は、町内の申請を優先する。
(広告貼付対象場所)
第4条 広告を貼付する場所は、所定の掲示用ボード内とする。
(広告の位置及び貼付)
第5条 広告掲示位置は担当課において決定し貼付けるものとする。
(広告の規格)
第6条 広告の規格はタテ420mm×ヨコ594mm(A2サイズ)までとする。
(広告料金及び期間)
第7条 広告料金は、次のとおりとする。ただし、町外はそれぞれの広告料に百円を増額する。なお、広告掲示期間は、1回の申請につき1ヶ月までとする。
(1) (個人) 1枚につき100円/日
(2) (団体・企業) 1枚につき300円/日
(支払方法)
第8条 広告主は、担当課が発行する納付書により納入する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲示に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、平成18年4月25日から適用する。