○日南町定住促進施設の設置及び管理に関する条例
(平成22年2月8日条例第2号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町定住促進施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の農林業の振興を図るための後継者育成及び定住の促進を目的とした宿泊研修の用に供するため、日南町定住促進施設(以下「定住促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 定住促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
     名   称位  置
日南町定住促進施設宿泊研修所いわみにし日南町中石見795番地1
(入所資格)
第4条 定住促進施設に入所することができる者は、町内に住所を有する者、又は町内に住所を有することが確実な者で、且つ、その者又はこれと同宿しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。                 
(1) 日南町農林業研修生として決定された者
(2) 町内の農林業の後継者、新規参入者又は町内の企業等の就業者で、移住までの当分の間、他に入居する適当な場所のない者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(入所の許可)
第5条 定住促進施設に入所しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、入所の許可をしたときは、入所者に対し、速やかに入所指定日及び入所期間を通知しなければならない。                                      
3 町長は、入所しようとする者が、公共の秩序及び風俗をみだし公益を害するおそれがあると認めたと きは、入所を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 定住促進施設の使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、第5条第2項の規定により通知した入所指定日から退所した日まで徴収するものとする。
2 使用料は、毎月末(月の中途で退所した場合は、退所した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入所者が新たに定住促進施設に入所した場合、又は定住促進施設を退所した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算した額から10円未満の額を切り捨てて得た額とする。
4 入所者が第16条に規定する手続きを経ないで定住促進施設を立ち退いたときは、第1項の規定にかか わらず、町長が退所の日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(入所者の費用負担義務)
第8条 次の各号に掲げる費用は、入所者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用
(3) 電灯器具、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(4) テレビ等共同受信施設の使用及び維持管理に要する費用
(5) 定住促進施設内の清掃及びその他環境衛生の保持に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入所者の保管義務)
第9条 入所者は、定住促進施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入所者の責に帰すべき事由により、定住促進施設を滅失又はき損したときは、入所者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第10条 入所者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(用途変更等の禁止)
第11条 入所者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 定住促進施設を宿泊研修以外の用途に使用すること。
(2) 定住促進施設を他の者に貸し、又はその入所の権利を他の者に譲渡すること。
(模様替等の禁止)
第12条 入所者は、定住促進施設の模様替え、又は増改築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ町長の許可を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の許可を行うに当たり、入所者が定住促進施設を退所するときは、当該入所者の負担により原状回復を行うことを条件とする。
(同宿の許可)
第13条 定住促進施設の入所者は、入所の際に同宿を許可された者以外の者を同宿させようとするときは、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により同宿させようとする者が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。
(退所請求)
第14条 町長は、入所者が次のいずれかに該当する場合において、当該入所者に対して、入所の決定を取 り消し、定住促進施設からの退所を請求することができる。
(1) 不正の行為によって入所したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上定住促進施設を使用しないとき。
(4) 定住促進施設を故意又は過失により滅失又はき損したとき。
(5) 第4条に規定する入所の資格を喪失したとき、及び第8条から第12条までの規定に違反したとき。
(6) 入所者又は同宿者が、暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により定住促進施設からの退所請求を受けた入所者は、速やかに定住促進施設から退所し なければならない。この場合において、当該入所者は町長の定めるところにより、退所の請求を受けた 日の翌日から退所の日までの使用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(改築等による退所請求)
第15条 町長は、定住促進施設の改築等について必要があると認めたときは、入所者に対して期限を定めて退所を請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた当該入所者は、同項の期限が到来したときは、速やかに定住促進施設から退所しなければならない。
(退所時の検査)
第16条 入所者は、定住促進施設から退所しようとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入所者が第12条の規定により、定住促進施設を模様替え、又は増改築したときは、前項の検査までに当該入所者の費用で定住促進施設の原状回復又は撤去をしなければならない。
(委任)
第17条 この条例に規定するものほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分1月使用料戸数
A種12,000円4戸
B種11,000円2戸