○日南町福祉事務所設置条例
(平成21年12月21日条例第25号)
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
 名    称 位  置
 所管区域
 日南町福祉事務所
日南町生山511番地5日南町
(所務)
第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち町長が必要と認める事務をつかさどるものとする。
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課を置くことができる。
(組織の細目)
第5条 この条例の施行について必要となる組織の細目、事務の分掌等は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。