○日南町デマンドバス運行事業に関する条例
(平成21年3月26日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、日常生活に必要な町民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進に資するため、デマンドバスを設置し、その管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。この条例において、デマンドバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により運行する自家用車のうち、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(管理及び運行)
第2条 デマンドバスの管理及び運行は、町が行う。ただし、管理及び運行上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理及び運行並びに利用料金の徴収及び収納を委託することができる。
(運行区域)
第3条 デマンドバスの運行区域は、町長が別に規則で定める。
(利用者等に関すること)
第4条 利用料金、利用料金の徴収方法、乗車券の種類、その他デマンドバスの利用に関することについては、日南町営バスの管理及び運行に関する条例(平成16年6月14日条例第24号)の例による。
(施行規則の制定)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。