○日南町裁判員候補者予定者選定規程
(平成20年8月26日選挙管理委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき日南町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。) が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、選挙管理委員会の委員長が処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 選挙管理委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第20条の規定により地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者の員数と同数とする。
(候補者予定者の選定)
第4条 候補者予定者の選定は、衆議院議員選挙に用いられる選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示 がなされている者を除く。以下「登録者」という。)に、第1投票区から名簿の順位により先順位名簿の各最終番号にその者の名簿の番号をそれぞれ加算して得た番号(以下「選定番号」という。)を付し、零から9までの数字を付した10本のくじを用いて順次所要員数に満ちるまでくじを引く方法により選定する。
2 前項のくじは、1位の桁から4位の桁にいたるまで順次くじをひいて番号を定める方法により、その番号に符号する選定番号の者を候補者予定者とする。ただし、4位の桁のくじをひく場合、選定番号中の最大数の4位の桁の数を超える数を付したくじは選定に先立ち除かなければならない。
3 前項の場合において、候補者予定者と決定した者と同じ番号又は選定番号のない番号がでたときは、これを無効とする。
4 候補者予定者の選定にあたり、選挙管理委員会の委員及びその事務局の職員以外に1名以上の者を登録者の中から選任し、これに立会させるものとする。
(選定録)
第5条 選挙管理委員会の委員長は、選定の次第を記載した選定録を作成しなければならない。
2 前項の選定録は、選挙管理委員会において1年間保存するものとする。
附 則