○日南町高齢者生活福祉センターの管理運営に関する規則
(平成3年3月28日規則第30号)
改正
平成20年3月26日規則第7号
平成31年4月1日規則第5号の2
(目的)
第1条 この規則は、日南町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成3年日南町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日南町高齢者生活福祉センター(以下「高齢者福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(居住部門の管理運営実施主体)
第2条 高齢者福祉センターの居住部門(以下「居住部門」という。)の管理運営の実施主体は、町とする。ただし、入所を希望する者の決定等を除き、地方自治法第244条の2第3項の規定により、高齢者福祉センターの管理の指定を受けたものに委託して行うことができるものとする。
(入所定員及び利用期間)
第3条 居住部門の入所定員は15人とし、入所期間は、継続して6ヶ月以内とする。ただし、入居者の家庭環境等を勘案して、期間の延長が必要と町長が認めた場合は、これを延長することができるものとする。
(入所対象者)
第4条 居住部門の入居対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活をすることに不安のあるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(入所の申請)
第5条 居住部門の入所を希望する者は、入所申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 身上調書(様式第2号)
(2) 健康診断書(様式第3号)
(3) 身元引受書(様式4号)
(4) 町外からの転入者で、申請年度において本町の市町村民税の課税状況が確認できない場合は、前住地の当該課税状況が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(入所判定委員会)
第6条 町長は、居住部門の入所の可否を審査するため、日南町高齢者生活福祉センター入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)を設置するものとする。
2 入所判定委員会は、前条に規定する提出書類に基づき、入所申込者の入所の可否を審査するものとする。
3 入所判定委員会は、審査の結果を町長に報告するものとする。
4 入所判定委員会の委員は、日南病院長、日南町民生児童委員協議会長、日南町福祉保健課長、日南町地域包括支援センター長をもって構成する。
(入所の決定)
第7条 町長は、第5条に規定する入所申込があったときは、入所判定委員会に諮るものとし、審査結果を受けて、入所の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により入所の可否を決定したときは、入所決定(却下・変更)通知書(様式第5号)により入所申込者に通知するものとする。
3 入所申込者は、入所決定通知を受けた場合は、入所の日までに入所届出(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第8条 入所者が負担する使用料は、条例別表第1項第1号(以下「居住部門利用者負担額」という。)に掲げる額と入所者個人の使用に係る上下水道料、燃料費等(以下「共益費」という。)及び電気料の実費相当額とを合算して、当該月分を翌月末日までに町又は指定管理者に納入しなければならない。
2 当該入所の期間が1月未満のときは、居住部門利用者負担額に当該月の入所日数を当該月の総日数で除した数を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。ただし、共益費及び電気料については、これを適用しない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規則で定める特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 入所者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(2) その他町長が、特別の理由があると特に認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、使用料減免決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(入所の取消)
第10条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、入所の許可を取消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しないと認められるとき。
(2) 入院その他の事由により、居住部門以外の場所で生活する期間が1箇月以上にわたることが明らかなとき又は1箇月を超えるに至ったとき。
(3) 使用料の納入を3箇月以上滞納したとき。
(4) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるほか、管理運営上支障があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により入所の許可を取り消したときは、入所許可取消通知書(様式第9号)により入所者に通知しなければならない。
(賠償責任)
第11条 入所者の責めに帰すべき事由により、施設設備等を損傷し又は滅失したときは、入所者はその損害を賠償しなければならない。
(退所)
第12条 入所者は、居住部門を退所しようとするときは、退所届(様式第10号)を退所する5日前までに町長に提出しなければならない。。
(帳簿)
第13条 居住部門に係る入所状況を明確にするため、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 入所申込書受理簿(様式第11号)
(2) 入所者台帳(様式第12条)
(3) その他必要な帳簿
(委任事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第5号の2)
この規則は、公布の日から施行する。