○日南町環境審議会規則
(平成20年2月25日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町環境基本条例(平成18年日南町条例第43号)第16条の規定に基づき、日南町環境審議会(以下「環境審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 環境審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体又は事業所の代表者
(3) 環境保全に知識・経験のある者
2 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 環境審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、環境審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 環境審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 環境審議会は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 環境審議会の庶務は、環境エネルギー課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、環境審議会の運営に関し、必要な事項は環境審議会が定める。
附 則
この規則は、平成20年3月6日より施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第1号の9)
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この規則は、公布の日から施行する。