○日南町こどもゆめ基金管理運営規則
(平成19年8月22日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町こどもゆめ基金(平成19年条例第18号。以下「基金」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 この基金の運営について検討するため、日南町こどもゆめ基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は18名以内の委員で組織する。
3 委員会は、町内の機関、団体、一般公募した委員のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員会に会長及び副会長を置き、委員の承認によってこれを定める。
6 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項において検討を行う。
(1) 日南町子ども・子育て支援事業計画目標達成への取り組みの方向性等について
(2) 「こどもゆめ基金」の活用計画並びに資金計画について
(3) 行政政策等への提案について
(4) その他必要な事項
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、こども若者未来課が行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、日南町こどもゆめ基金条例(平成19年条例第18号)が廃止されたときに失効する。
附 則(平成19年9月20日規則第9号)
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(施行期日)
この規則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平成27年12月3日規則第9号の1)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月8日規則第3号)
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この規則は、令和6年6月1日から施行する。