○日南町タウンズネット分担金条例
(平成15年10月10日条例第29号の2) |
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(目的)
第1条 この条例は、町が整備する光ファイバー、同軸ケーブル及び保安器(以下「町通信網」という。)を活用し提供するサービス業務(以下「タウンズネット」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 分担金は、タウンズネットによって放送及び通信等のサービス(以下「放送等」という。)を受ける者で町長が定める者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、30,000円とする。
(分担金の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 平成16年1月末日現在で日南町民であり、自らが居住の用に供する住宅に、タウンズネットに係る町通信網の設置について同意した者
(2) 町長が指定する放送等を提供する第三者のケーブルテレビに加入した者
(受益者に変更があった場合)
第5条 前条各号の受益者に変更があった場合、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(町通信網を拡張する場合の取扱い)
第6条 町長は、新たな町通信網の拡張が必要な受益者からタウンズネット加入の希望がなされた場合において、分担金と勘案して著しく均衡を欠くと認めるときは、当該加入を拒否することができる。
(税条例の規定の範囲)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収については、日南町税条例(昭和45年日南町税条例第30号)の規定の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。