○日南町こどもゆめ基金条例
(平成19年6月15日条例第18号)
改正
平成20年5月9日条例第17号
(設置)
第1条 日南町の子育て支援を推進するため、日南町こどもゆめ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金その他の収入金で当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、毎年度の終了後、決算に際し、この条例の運用状況について次に掲げる方法で公表しなければならない。
(1) 日南町公告式条例(昭和45年日南町条例第11号)第2条第2項に定める掲示場に掲載する方法
(2) 日南町広報誌に掲載する方法
(3) その他町長が定める方法
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が日南町社会福祉協議会等と協議のうえ別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。