○日南町地域活性化支援センターの設置及び管理に関する条例
(平成18年6月9日条例第38号)
改正
平成21年3月26日条例第7号
平成23年9月15日条例第14号
平成24年3月26日条例第3号
平成24年9月13日条例第19号
平成27年12月15日条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町地域活性化支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日南町の地域活性化に資する研究及び実践活動並びに地域住民自らの生活文化及び福祉の向上を図るため、また、産官学連携事業の推進及び産業振興を図るため、日南町地域活性化支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称と所在地)
第3条 支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
 名   称所 在 地旧 名 称
まなび宿あびれ
日南町阿毘縁1248番地阿毘縁小学校
 日南町阿毘縁1259番地1阿毘縁幼稚園
まなび宿おおみや日南町印賀1516番地大宮小学校
 日南町印賀1515番地大宮幼稚園
まなび宿はなぐち日南町花口1260番地2石見東小学校花口分校
まなび宿やまがみ日南町笠木304番地山の上小学校
まなび宿ひのかみ日南町三栄1097番地1日野上小学校
まなび宿たり日南町多里826番地多里小学校
まなび宿いわみにし日南町中石見795番地石見西小学校
まなび宿ふくさかえ日南町福塚974番地
福栄小学校
日南町福塚1002番地1福栄保育園
(支援センターの使用)
第4条 支援センターを利用しようとする者は、町長の許可を得て使用するものとする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3) その他管理上支障があると認められるとき
3 支援センターを利用しようとする者は、別に定める事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意を払って使用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。