○鳥取県町村消防災害補償組合規約
(昭和30年7月1日) |
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第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、鳥取県町村消防災害補償組合と称する。
(組合を組織する町村)
第2条 この組合は、鳥取県内の全町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条、消防法(昭和23年法律第186号)36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2、同法第45条及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条の規定による非常勤消防団員、消防作業に従事した者、非常勤の水防団長又は水防団員、水防に従事した者及び災害応急措置の業務に従事したものに係る損害補償に関する組合町村の事務を共同処理することを目的とする。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、鳥取県町村会事務局内に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 この組合の議員の定数は16人とし、組合町村の長をもってこれに充てる。
(議会の議長)
第6条 組合の議会は、組合長をもって議長とする。
2 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長が年長の順により議長の職務を行なう。
第3章 執行機関
(組合長及び副組合長)
第7条 組合に組合長及び副組合長2人を置く。
2 組合長は、鳥取県町村会長の職にある者をもってこれに充て、副組合長は鳥取県町村会副会長の職にある者をもってこれに充てる。
3 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
(会計管理者)
第7条の2 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合の職員のうちから、組合長がこれを任命する。
(職員)
第8条 組合に職員を置くことができる。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、鳥取県町村会の監事の職にある者をもってこれに充てる。
第4章 経費の支弁方法
(経費の支弁方法)
第10条 組合の経費は負担金、補助金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の負担金の金額及び分賦方法は、組合町村の人口(官報で告示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的人口調査の結果に基くもの。)及び非常勤消防団員定数(その年度の初日の属する年の1月1日現在におけるもの。)を基準として、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定める。但し、負担金の一部は、組合町村に、均一の額をもって分賦することができる。
附 則
この規約は、昭和29年10月1日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日規約第7号)
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この規約は、地方自治法第286条第1項により、この規約の改正につき鳥取県知事の許可があった日から施行し、第2条、第3条及び第10条の改正規定は、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年8月11日規約第9号)
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この規約は、鳥取県知事の許可があった日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月24日規約第10号)
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この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行し、昭和33年11月12日から適用する。
附 則(昭和38年3月23日規約第2号)
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この規約は、昭和38年5月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日 許可)
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この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日 許可)
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この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年3月8日 許可)
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この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年3月8日 許可)
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この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月23日許可第3号)
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。