○退職手当に関する条例
(昭和36年7月8日条例第2号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、この組合又は組合町村から給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の支給を受ける者(企業職員等の退職手当の基準に関する条例(鳥取県町村職員退職手当組合条例第3号)の適用を受ける者及び2月以内の臨時的任用の者を除く。)で常時勤務に服するもの(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第1条の2 この条例において、「特別職の職員」とは、長、副町長、教育長をいい、「一般職の職員」とは、特別職の職員以外の職員をいう。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合にその者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。
2 特別職の職員の任期が満了したときは、前項の規定にかかわらず、当該任期満了を退職とみなしてこの条例の規定による退職手当を支給する。
(普通退職の場合の退職手当)
第3条 次条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障がい等級に該当する程度の障がいの状態にある傷病とする。次条第2項、第5条第1項及び第2項並びに第5条の3第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。次条において同じ。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合町村長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125
2 前項の規定は、20年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
(整理退職等の場合の退職手当)
第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合町村長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
3 第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額(給料及び扶養手当の月額の合計額をいう。)に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
4 第1項及び第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、且つ、その退職の日の翌日から1年以内に再び職員となった者がその再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。
(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)
第5条の2 前条第1項の規定に該当する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。
(特別職の退職手当の特例)
第5条の3 特別職の職員が退職した場合の退職手当の額は、前3条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 長 在職期間1年につき100分の500
(2) 副町長 在職期間1年につき100分の280
(3) 教育長 在職期間1年につき100分の220
2 特別職の職員が公務上の傷病又は死亡により退職したときは、前項各号に掲げる割合は、これに100分の150を乗じて得た割合とする。
3 第1項各号に規定する在職期間の年数は職員となった日の属する月の翌月(月の初日に職員となった者にあってはその月)から退職した日の属する月までの月数(在職期間のうちに第7条第5項に掲げる事由により、現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。)があったときは、その月数の2分の1に相当する月数を当該月数から減じた月数)を12で除して得た数とする。
4 特別職の職員が退職したときは、第10条の規定による勤続期間の計算については、第3項の規定にかかわらず同項中「職員となった日の属する月の翌月(月の初日に職員となった者にあってはその月)」とあるのは「職員となった日の属する月」と読み替えるものとする。
[第10条]
第5条の4 国又は他の地方公共団体(当該地方公共団体以外の地方公共団体の職員が、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の職員となった場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の職員としての勤続期間を当該地方公共団体の職員としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)から退職手当を支給されないで引き続いて特別職の職員となった者の国又は通算制度を有する地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間(当該国又は通算制度を有する地方公共団体の退職手当に関する規程に規定する職員としての引き続いた在職期間をいう。)は、その者の引き続く特別職の職員としての勤続期間に通算する。
2 前項の規定により在職期間を通算された特別職の職員が退職した場合における退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 特別職の職員としての引き続いた在職期間について、前条の規定により計算した額
(2) 退職の日における国又は通算制度を有する地方公共団体を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の国又は通算制度を有する地方公共団体の職員としての勤続期間を基礎として第3条から第5条まで及び第6条の規定の例により計算した額
3 第1項の規定により在職期間を通算された特別職の職員が退職したときは、第2条第2項の規定は適用しない。
[第2条第2項]
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の5 任命権者は、退職の事由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件)
第5条の6 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(退職手当の最高限度額)
第6条 第3条から第5条の2までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員(特別職の職員を除く。以下本条中同じ。)として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する日から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第8条第1項各号の1に該当する場合を除く。)においてその者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 任期の定めのある職員が任期満了に因り退職した後に次の任期において再び前の職の職員となったときは、前の職員としての引き続いた在職期間は後の職の職員としての引き続いた在職期間に通算する。
5 前4項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業の期間に該当し現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)に相当する月数を前4項の規定により計算した在職期間から除算する。
6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員(特別職の職員又はこれに相当する職員で規則で定める職員を除く。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間及び職員が第12条の2の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員として引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前5項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者の在職した国又は地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
[第12条の2]
7 前項の規定は、退職手当の算定につき職員としての在職期間を通算する規定を有しない地方公共団体における在職期間については適用しない。
8 前7項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
9 前項の規定は、第5条第3項又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
10 第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、第1項から第9項までの規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
[第10条]
(退職手当の支給制限)
第8条 第3条から第5条の2までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、左の各号の1に該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し、退職させられた者又はこれに準ずる者
2 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職に係る退職手当は支給しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第4項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員であったことがある者については、当該職員であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員であった期間に係る職員となった日の直前の職員でなくなった日が当該退職となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員でなくなった日前の職員であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員であった期間
3 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた組合町村の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者が雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第2項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた組合町村の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。
10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第23条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。
(1) 組合長が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合
(2) その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(3) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。
(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(3)の2 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額
(4) 身体障がい者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
13 第11項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
14 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金」とあるのは「常用就職支度金」と読み替えるものとする。
15 偽りその他不正の行為によって第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第35条の例による。
16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条第1項に規定する遺族は、左の各号に掲げる者とする。
[第2条第1項]
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者の退職手当を受ける順位は同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にはその人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第12条 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁錮(こ)以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。
[第10条]
3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。
(退職手当の返納)
第12条の2 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたときは、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第10条第1項、第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。
(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)
第12条の3 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(職員の異動の報告等)
第13条 組合町村は、その職員の異動に関し組合に報告しなければならない。
2 退職手当の支給につき必要があるときは、組合長は、組合町村に対して書類の提出を求め又は職員につき必要な事項を調査することができる。
(施行細則)
第14条 この条例の施行につき必要な細則は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日(その日後この組合に加入する町村又は市町村の一部事務組合にあってはその加入の日。以下同じ。)の前日までに退職した者で組合町村から退職手当を支給していないものの退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 適用日の前日に現に在職していた職員の同日以前における勤続期間の計算については附則第4項から第7項までの規定による外第7条の規定の例による。
4 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で国家公務員等退職手当法施行令附則第6項の規定に基く総理府令(以下本項において「総理府令」という。)で定めるものにより、その者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴ない昭和20年8月15日以後これらの措置により公務に就くことを禁ぜられたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員(総理府令で定めるものを除く。)となった場合にあっては、当該退職の日)から120日以内(総理府令で定める者については、その退職の日後これらの措置が解除された日前の期間内を含む。)に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
5 昭和20年8月15日に現に軍人軍属であった者が、その身分を失った日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該軍人軍属としての在職期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
6 附則第4項に規定する職員として在職した者又は軍人軍属であった者で、特殊の事情があったものについては、組合長の承認する期間内に他に就職することなく職員となった場合においては、これらの者であった期間は、前項の規定にかかわらずその者の職員としての在職期間に引き続いたものとして計算することができる。
7 先に職員として在職した者が、徴集又は召集により、軍人軍属となるため入隊の日の前前日以前に退職している場合においては、当該職員としての在職期間は、その者の軍人軍属としての在職期間に引き続いたものとみなす。
8 適用日の前日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となったもの及びその日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であってその翌日以後に引き続いて職員となったもののその日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、前4項の規定を準用する外、第7条第6項及び第7項の規定の例による。この場合において、第7条第6項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第11項の特殊退職及び附則第12項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替える。
9 職員が適用日の前日以前における退職につき組合町村から退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けているときは、その計算の基礎となった在職期間は、別に規定する場合を除き、その者の引き続いた在職期間から除算する。
10 適用日の前日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般退職手当の額は、第3条から第5条の2まで及び附則第12項の規定にかかわらずその者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合(附則第12項に規定する職員若しくは職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けて退職をした者については、当該割合とその者に係る附則第12項において例による附則第10項第2号に掲げる割合とを合計した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が第3条から第5条の2まで及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第8号)附則第3項並びに退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第4号)附則第5項から附則第9項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
11 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号及び第2号の退職にあっては、第5条の規定による退職手当に係る退職(以下次項において「整理退職」という。)に該当する退職を除く。
(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職
(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職
(3) 附則第4項(附則第8項において準用する場合を含む。)の退職
(4) 軍人軍属の身分の喪失
12 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中において国家公務員退職手当法第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、昭和43年3月31日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第10項の規定の例による。この場合において、第7条第6項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第12項に規定する職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替える。
13 昭和60年3月31日に現に在職する職員のうち職員としての在職期間が10年以上のものが、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しょう(、、、)を受けて退職した場合には、第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間同条の規定による退職手当を支給することができる。
14 適用日に在職し、且つ適用日から10年以内に退職する職員に対する退職手当の支給については、その職員の属する組合町村の適用日の前日における退職手当に関する規定により計算した退職手当の額が、この条例により計算した退職手当の額より多い場合においては、その多い額による。但し、第10条の規定による退職手当についてはこの限りでない。
15 組合町村は、適用日から1月以内に職員名簿をこの組合に提出しなければならない。
16 適用日の前日における組合町村の退職手当に関する規定にこの条例より職員に有利な部分があるときは、当該組合町村は、適用日から1月以内に当該規定の謄本をこの組合に提出しなければならない。
17 職員が、鳥取県町村会及びこれに準ずる規則で定める団体(以下「町村会等」という。)に勤務する者のうち職員に相当するものから引き続いて職員となった者であるときは、その者に対するこの条例の適用については、当該町村会等を町村とみなす。
18 当分の間、20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(条例第4号附則第5項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第6条の規定にかかわらず、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
19 当分の間、35年を超え38年以下の期間勤続して退職した者(条例第4号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で第4条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
20 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第4号附則第7項の規定に該当する者を除く。)で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として附則第18項の規定の例により計算して得られる額とする。
21 平成5年4月1日以降退職する職員のうち、第5条の規定により退職する者の在職期間の計算については、当分の間第7条第8項本文中「1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。」とあるのは「1年未満の端数がある場合には、その端数は1年に切り上げる。」と読み替える。
附 則(昭和36年10月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年11月15日条例第8号)
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1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
2 改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例施行の日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 適用日の前日に在職する職員が適用日以後に次の各号に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、新条例第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 新条例第3条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)その者につき改正前の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条(死亡により退職した者にあっては、旧条例附則第9項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
(2) 新条例第5条第1項の規定に該当する退職 その者につき旧条例第4条の規定により計算した退職手当の額と新条例第5条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
附 則(昭和38年3月1日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月25日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、第5条の2の改正規定は、昭和39年4月1日から、第10条の改正規定は、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月10日条例第14号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月10日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月10日条例第29号)
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1 この条例中、第8条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和43年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
2 職員に暫定手当が支給される間、第5条第2項中「基本給月額(給料及び扶養手当の合計額をいう。)」とあるのは、「基本給月額(給料、扶養手当及び暫定手当の合計額をいう。)」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則(昭和43年11月14日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年2月13日条例第37号)
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1 第5条の2及び第5条の4の改正は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年1月15日から適用する。
2 其の他の改正は、公布の日から施行する。
3 改正後の退職手当に関する条例の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年10月18日条例第46号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、附則第3項から第7項に定めるもののほか、昭和47年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 新条例第10条(第11項を除く。)、附則第8項から第14項まで及び第16項の規定は昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
4 新条例第10条第11項及び附則第15項による失業保険法第23条の2の準用規定は、この条例施行の日以後の詐欺その他不正の行為により退職手当の支給を受けた場合について適用する。
5 昭和47年3月31日に現に在職する職員又は職員以外の地方公務員等に対する退職手当の支給については、新条例附則第6項及び第7項の規定によるほか、改正前の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項及び第3項、第3条第2項、第5条の2、第5条の3、第7条、第8条第2項、附則第8項及び第12項の規定は、なお効力を有する。ただし、在職期間の除算については第7条第5項の規定にかかわらず新条例第7条第5項の規定を準用するものとし、昭和47年4月1日以降における職の異動については、一般職の職員としての勤続期間と特別職の職員としての勤続期間は通算しない。
6 昭和47年3月31日に現に在職する特別職の勤続期間は、特別職として引き続いた任期3期を限度として計算し、次の任期より新条例の規定による。ただし、同日現在において特別職としての任期が引き続いて3期を超えている職員にあっては、その任期の満了を限度として計算し、次の任期から新条例の規定による。
7 昭和47年3月31日に現に在職する特別職の職員が旧条例第2条第2項の規定による退職手当の支給を受けている場合、その計算の基礎となった特別職の職員としての引き続いた在職期間は、前項の特別職の職員としての在職期間から除算する。
8 昭和40年3月31日以前において職員であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する期間に含まれないものとする。
9 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第2号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。
(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費
10 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
11 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。
12 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
13 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。
14 新条例附則第9項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。
15 新条例第10条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。
16 附則第9項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年10月11日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年10月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
3 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第8号。以下「条例第8号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 改正後の条例第8号附則第3項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
5 適用日に在職する職員(適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項において同じ。)のうち、適用日以後に新条例第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第5条又は附則第13項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下(同項の規定に該当する退職をした者にあっては、25年未満)である者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び条例第8号附則第3項の規定にかかわらず、当分の間、新条例第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超え38年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第4条及び条例第8号附則第3項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。ただし、適用日現在において勤続期間が36年を超える者の退職手当の額は、適用日現在におけるその者の勤続期間により前項の例により計算して得られる額とする。
7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新条例第5条、第5条の2及び第6条並びに条例第8号附則第3項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年としてこの条例附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。ただし、適用日現在において、勤続期間が36年を超える者の退職手当の額は、適用日現在におけるその者の勤続期間により計算して得られる額とする。
8 条例第8号附則第3項の規定の適用を受ける職員でこの条例附則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び条例第8号附則第3項並びにこの条例附則第5項から前項までの規定にかかわらず、その者につき条例第8号による改正前の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と新条例及びこの条例附則第5項から前項までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
9 附則第5項から前項までの規定は、退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第46号)附則第5項の規定においてなお効力を有する同条例による改正前の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の2に規定する特別職の職員としての在職期間と一般職としての在職期間とを併せ有する職員の一般職の職員としての在職期間に対する退職手当の額の計算及び旧条例第5条の3第1項に規定するみなし退職による退職手当の額の計算に準用する。
附 則(昭和49年2月7日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年10月21日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。
(3) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 新条例第10条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。
(5) 旧条例第10条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。
6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、新条例第10条の規定による退職手当の内払いとみなす。
附 則(昭和51年2月12日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、附則第4項の規定は、昭和51年1月1日以後の退職による退職手当について適用する。
2 特別職の職員が退職した場合、その者が一般職の職員として在職した期間を併せて有するときは、昭和46年条例第46号附則第5項の規定においてなお効力を有する同条例による改正前の条例第5条の2第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる特別職の職員として在職した期間につき給料月額に乗ずる割合をこの条例による改正後の第5条の2第1項に掲げる割合と読み替えて計算した額をもってその者に対する退職手当の額とする。ただし、同条例第5条の2又は第5条の3により計算した額が、これより多いときは後者の額をもってその者に対する退職手当の額とする。
3 前項本文の規定を適用する職員に対する特別職としての在職期間及び勤続期間の計算については、この条例による改正後の第5条の2第3項から第5項までの規定を準用する。
4 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第46号)附則第5項の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和51年4月1日条例第5号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年7月27日条例第1号)
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1 この条例は、規則の定める日から施行する。
(昭和58年規則第2号で昭和59年2月1日から施行)
2 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第46号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
3 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第4号。以下「条例第4号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条から第5条まで及び第6条並びに条例第4号附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、施行日から昭和59年3月31日までの間に退職する者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に勤続年数に応じて別表第1に定める割合を乗じて得た額とし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に退職する者に対する退職手当の額は、給料月額に勤続年数に応じて別表第2に定める割合を乗じて得た額とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に退職する者に対する退職手当の額は、給料月額に勤続年数に応じて別表第3に定める割合を乗じて得た額とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間に退職する者に対する退職手当の額は、給料月額に勤続年数に応じて別表第4に定める割合を乗じて得た額とする。
5 この条例の施行の際現に在職する特別職の職員が、その者の任期の満了する日までに退職する場合の退職手当については、新条例第5条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和60年2月19日条例第1号)
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1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職した者(改正法附則第4条において準用する地方公務員法第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)について、定年に達したことにより退職した者とみなして、改正後の退職手当に関する条例の規定を適用する。
附 則(昭和60年10月7日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日時に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は、適用しない。
4 前2項の場合においては、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(昭和61年6月9日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第2号)
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1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 義務教育諸学校等の女子教職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律(平成3年法律第112号)による廃止前の義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年10月12日条例第6号)
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1 この条例は、平成5年4月1日から施行し、この条例による改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項(第3号を除く。)、第4条第2項、第5条第2項、第5条の5及び第7条第5項の規定は、平成4年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
2 新条例第5条の6の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号。以下「条例第8号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取県町村職員退職手当組合条例第4号。以下「条例第4号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 地方公務員法第28条の4の規定により定年退職後引き続いて再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで、第6条、第9条及び第10条並びに附則第10項及び第12項、この条例による改正前の条例第8号附則第3項並びにこの条例による改正前の条例第4号附則第5項から第8項までの規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。
6 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
7 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条から第5条まで及び第6条、この条例による改正前の条例第8号附則第3項又はこの条例による改正前の条例第4号附則第5項から第8項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、この条例による改正後の条例第8号附則第3項又はこの条例による改正後の条例第4号附則第5項から第8項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
8 前項の規定は、施行日の前日に退職手当に関する条例第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者で、在職した後引続いて、職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年4月1日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月9日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第一
勤続年数 | 新条例第3条の規定に該当する者 | 新条例第4条の規定に該当する者 | 新条例第5条の規定に該当する者 | |||
自己の都合により退職した者 | 勤続期間25年未満で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者又は勤続期間20年未満で死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で自己の都合により退職した者 | 勤続期間20年以上25年未満でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | ||
1 | 0.76 | 1.03 | 3.6 | |||
2 | 1.52 | 2.16 | 4.5 | |||
3 | 2.28 | 3.24 | 5.4 | |||
4 | 3.04 | 4.32 | 6.8 | |||
5 | 4.44 | 5.4 | 8.54 | |||
6 | 5.5 | 6.48 | 10.24 | |||
7 | 6.41 | 7.56 | 11.94 | |||
8 | 7.32 | 8.64 | 13.64 | |||
9 | 8.23 | 9.72 | 15.38 | |||
10 | 10.38 | 10.8 | 17.08 | |||
11 | 12.06 | 12.06 | 19.01 | |||
12 | 13.28 | 13.28 | 20.94 | |||
13 | 14.5 | 14.5 | 22.87 | |||
14 | 15.72 | 15.72 | 24.88 | |||
15 | 16.94 | 16.94 | 26.81 | |||
16 | 18.2 | 18.2 | 28.74 | |||
17 | 19.42 | 19.42 | 30.67 | |||
18 | 20.64 | 20.64 | 32.68 | |||
19 | 21.86 | 21.86 | 34.57 | |||
20 | 23.08 | 24.82 | 32.035 | 39.25 | ||
21 | 24.44 | 26.26 | 33.845 | 41.59 | ||
22 | 25.8 | 27.74 | 35.695 | 43.93 | ||
23 | 27.16 | 29.18 | 37.545 | 46.27 | ||
24 | 28.52 | 30.66 | 39.395 | 48.61 | ||
25 | 31.575 | 33.9325 | 50.95 | |||
26 | 34.75 | 37.245 | 53.25 | |||
27 | 37.925 | 40.5575 | 55.55 | |||
28 | 40.9 | 43.87 | 57.85 | |||
29 | 43.875 | 47.0625 | 60.15 | |||
30 | 46.85 | 50.335 | 62.45 | |||
31 | 48.425 | 52.0475 | 64.585 | |||
32 | 50 | 53.72 | 66.72 | |||
33 | 51.575 | 55.3925 | 68.855 | |||
34 | 53.15 | 57.065 | 70.99 | |||
35 | 54.725 | 58.7375 | 73.125 | |||
36以上 | 54.725 | 58.7375 | 73.125 |
別表第二
勤続年数 | 新条例第3条の規定に該当する者 | 新条例第4条の規定に該当する者 | 新条例第5条の規定に該当する者 | |||
自己の都合により退職した者 | 勤続期間25年未満で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者又は勤続期間20年未満で死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で自己の都合により退職した者 | 勤続期間20年以上25年未満でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | ||
1 | 0.72 | 1.06 | 3.6 | |||
2 | 1.44 | 2.12 | 4.5 | |||
3 | 2.16 | 3.18 | 5.4 | |||
4 | 2.88 | 4.24 | 6.6 | |||
5 | 4.08 | 5.3 | 8.28 | |||
6 | 5.25 | 6.36 | 9.93 | |||
7 | 6.12 | 7.42 | 11.58 | |||
8 | 6.99 | 8.48 | 13.23 | |||
9 | 7.86 | 9.54 | 14.91 | |||
10 | 9.66 | 10.6 | 16.56 | |||
11 | 11.82 | 11.82 | 18.42 | |||
12 | 13.01 | 13.01 | 20.28 | |||
13 | 14.2 | 14.2 | 22.14 | |||
14 | 15.39 | 15.39 | 24.06 | |||
15 | 16.58 | 16.58 | 25.92 | |||
16 | 17.8 | 17.8 | 27.78 | |||
17 | 18.99 | 18.99 | 29.64 | |||
18 | 20.18 | 20.18 | 31.56 | |||
19 | 21.37 | 21.37 | 33.39 | |||
20 | 22.56 | 24.39 | 31.245 | 38.1 | ||
21 | 23.88 | 25.8 | 33.015 | 40.35 | ||
22 | 25.2 | 27.24 | 34.815 | 42.6 | ||
23 | 26.52 | 28.65 | 36.615 | 44.85 | ||
24 | 27.84 | 30.09 | 38.414 | 47.1 | ||
25 | 30.775 | 33.2525 | 49.35 | |||
26 | 33.8 | 36.445 | 51.57 | |||
27 | 36.825 | 39.6375 | 53.79 | |||
28 | 39.7 | 42.83 | 56.01 | |||
29 | 42.575 | 45.9325 | 58.23 | |||
30 | 45.45 | 49.095 | 60.45 | |||
31 | 46.975 | 50.7575 | 62.505 | |||
32 | 48.5 | 52.39 | 64.56 | |||
33 | 50.025 | 54.0225 | 66.615 | |||
34 | 51.55 | 55.655 | 68.67 | |||
35 | 53.075 | 57.2875 | 70.725 | |||
36以上 | 53.075 | 57.2875 | 70.725 |
別表第三
勤続年数 | 新条例第3条の規定に該当する者 | 新条例第4条の規定に該当する者 | 新条例第5条の規定に該当する者 | |||
自己の都合により退職した者 | 勤続期間25年未満で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者又は勤続期間20年未満で死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で自己の都合により退職した者 | 勤続期間20年以上25年未満でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | ||
1 | 0.68 | 1.04 | 3.6 | |||
2 | 1.36 | 2.08 | 4.5 | |||
3 | 2.04 | 3.12 | 5.4 | |||
4 | 2.72 | 4.16 | 6.4 | |||
5 | 3.72 | 5.2 | 8.02 | |||
6 | 5 | 6.24 | 9.62 | |||
7 | 5.83 | 7.28 | 11.22 | |||
8 | 6.66 | 8.32 | 12.82 | |||
9 | 7.49 | 9.36 | 14.44 | |||
10 | 8.94 | 10.4 | 16.04 | |||
11 | 11.58 | 11.58 | 17.83 | |||
12 | 12.74 | 12.74 | 19.62 | |||
13 | 13.9 | 13.9 | 21.41 | |||
14 | 15.06 | 15.06 | 23.24 | |||
15 | 16.22 | 16.22 | 25.03 | |||
16 | 17.4 | 17.4 | 26.82 | |||
17 | 18.56 | 18.56 | 28.61 | |||
18 | 19.72 | 19.72 | 30.44 | |||
19 | 20.88 | 20.88 | 32.21 | |||
20 | 22.04 | 23.96 | 30.455 | 36.95 | ||
21 | 23.32 | 25.34 | 32.185 | 39.11 | ||
22 | 24.6 | 26.74 | 33.935 | 41.27 | ||
23 | 25.88 | 28.12 | 35.685 | 43.43 | ||
24 | 27.16 | 29.52 | 37.435 | 45.59 | ||
25 | 29.975 | 32.5725 | 47.75 | |||
26 | 32.85 | 35.645 | 49.89 | |||
27 | 35.725 | 38.7175 | 52.03 | |||
28 | 38.5 | 41.79 | 54.17 | |||
29 | 41.275 | 44.8025 | 56.31 | |||
30 | 44.05 | 47.855 | 58.45 | |||
31 | 45.525 | 49.4675 | 60.425 | |||
32 | 47 | 51.06 | 62.4 | |||
33 | 48.475 | 52.6525 | 64.375 | |||
34 | 49.95 | 54.245 | 66.35 | |||
35 | 51.425 | 55.8375 | 68.325 | |||
36以上 | 51.425 | 55.8375 | 68.325 |
別表第四
勤続年数 | 新条例第3条の規定に該当する者 | 新条例第4条の規定に該当する者 | 新条例第5条の規定に該当する者 | |||
自己の都合により退職した者 | 勤続期間25年未満で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者又は勤続期間20年未満で死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で自己の都合により退職した者 | 勤続期間20年以上25年未満でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者 | 勤続期間25年以上で傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | ||
1 | 0.64 | 1.02 | 3.6 | |||
2 | 1.28 | 2.04 | 4.5 | |||
3 | 1.92 | 3.06 | 5.4 | |||
4 | 2.56 | 4.08 | 6.2 | |||
5 | 3.36 | 5.1 | 7.76 | |||
6 | 4.75 | 6.12 | 9.31 | |||
7 | 5.54 | 7.14 | 10.86 | |||
8 | 6.33 | 8.16 | 12.41 | |||
9 | 7.12 | 9.18 | 13.97 | |||
10 | 8.22 | 10.2 | 15.52 | |||
11 | 11.34 | 11.34 | 17.24 | |||
12 | 12.47 | 12.47 | 18.96 | |||
13 | 13.6 | 13.6 | 20.68 | |||
14 | 14.73 | 14.73 | 22.42 | |||
15 | 15.86 | 15.86 | 24.14 | |||
16 | 17 | 17 | 25.86 | |||
17 | 18.13 | 18.13 | 27.58 | |||
18 | 19.26 | 19.26 | 29.32 | |||
19 | 20.39 | 20.39 | 31.03 | |||
20 | 21.52 | 23.53 | 29.665 | 35.8 | ||
21 | 22.76 | 24.88 | 31.355 | 37.87 | ||
22 | 24 | 26.24 | 33.055 | 39.94 | ||
23 | 25.24 | 27.59 | 34.755 | 42.01 | ||
24 | 26.48 | 28.95 | 36.455 | 44.08 | ||
25 | 29.175 | 31.8925 | 46.15 | |||
26 | 31.9 | 34.845 | 48.21 | |||
27 | 34.625 | 37.7975 | 50.27 | |||
28 | 37.3 | 40.75 | 52.33 | |||
29 | 39.975 | 43.6725 | 54.39 | |||
30 | 42.65 | 46.615 | 56.45 | |||
31 | 44.075 | 48.1775 | 58.345 | |||
32 | 45.5 | 49.73 | 60.24 | |||
33 | 46.925 | 51.2825 | 62.135 | |||
34 | 48.35 | 52.835 | 64.03 | |||
35 | 49.775 | 54.3875 | 65.925 | |||
36以上 | 49.775 | 54.3875 | 65.925 |
参考
一般職員退職手当支給率一覧表
(平成5年4月1日以後の退職から適用)
退職事由
\ 勤続期間 | 自己都合 | 20年未満勤続定年・勧奨・通勤災害・傷病・公務外死亡 | 公務外(通勤災害を除く。)傷病 | 20年以上25年未満勤続
定年・勧奨・通勤災害・傷病・公務外死亡 | 25年以上勤続定年・勧奨・通勤災害・傷病・公務外死亡 | 昭和60年3月31日在職者で勤続10年以上年齢50歳以上の勧奨 |
整理・公務上傷病・死亡 | ||||||
1 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5(3.6) | ||
2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 3.0(4.5) | ||
3 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 4.5(5.4) | ||
4 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 6.0(5.4) | ||
5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | ||
6 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | ||
7 | 5.25 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | ||
8 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | ||
9 | 6.75 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | ||
10 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 16.5 | |
11 | 8.88 | 11.1 | 11.1 | 16.65 | 18.315 | |
12 | 9.76 | 12.2 | 12.2 | 18.3 | 20.13 | |
13 | 10.64 | 13.3 | 13.3 | 19.95 | 21.945 | |
14 | 11.52 | 14.4 | 14.4 | 21.6 | 23.76 | |
15 | 12.4 | 15.5 | 15.5 | 23.25 | 25.575 | |
16 | 13.28 | 16.6 | 16.6 | 24.9 | 27.39 | |
17 | 14.16 | 17.7 | 17.7 | 26.55 | 29.205 | |
18 | 15.04 | 18.8 | 18.8 | 28.2 | 31.02 | |
19 | 15.92 | 19.9 | 19.9 | 29.85 | 32.835 | |
20 | 21.0 | 23.1 | 28.875 | 34.65 | 34.65 | |
21 | 22.2 | 24.42 | 30.525 | 36.63 | 36.63 | |
22 | 23.4 | 25.74 | 32.175 | 38.61 | 38.61 | |
23 | 24.6 | 27.06 | 33.825 | 40.59 | 40.59 | |
24 | 25.8 | 28.38 | 35.475 | 42.57 | 42.57 | |
25 | 33.75 | 37.125 | 44.55 | |||
26 | 35.25 | 38.775 | 46.53 | |||
27 | 36.75 | 40.425 | 48.51 | |||
28 | 38.25 | 42.075 | 50.49 | |||
29 | 39.75 | 43.725 | 52.47 | |||
30 | 41.25 | 45.375 | 54.45 | |||
31 | 42.5 | 46.75 | 56.1 | |||
32 | 43.75 | 48.125 | 57.75 | |||
33 | 45.0 | 49.5 | 59.4 | |||
34 | 46.25 | 50.875 | 61.05 | |||
35 | 47.5 | 52.25 | 62.7 | |||
36 | 48.75 | 52.25 | 62.7 | |||
37 | 50.0 | 52.25 | 62.7 | |||
38 | 51.25 | 52.25 | 62.7 | |||
39 | 52.5 | 52.5 | 62.7 | |||
40 | 53.75 | 53.75 | 62.7 | |||
41 | 55.0 | 55.0 | 62.7 | |||
42 | 56.25 | 56.25 | 62.7 | |||
43 | 57.5 | 57.5 | 62.7 | |||
44 | 58.75 | 58.75 | 62.7 | |||
45 | 60.0 | 60.0 | 62.7 |
(注) | 退職事由が「整理、公務上死亡・傷病」である場合の( )内の支給率は最低保障であり、短期勤続者に適用される。 |