○鳥取県西部広域行政管理組合規約
(昭和47年6月1日 許可) |
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第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、鳥取県西部広域行政管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、次の市町村をもって組織する。
米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、別表に掲げる事務を共同処理する。
[別表]
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、米子市に置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)ごとに、次の区分により選出する。
米子市 7人 境港市 2人 日吉津村 1人 大山町 1人 南部町 1人 伯耆町 1人 日南町 1人 日野町 1人 江府町 1人 |
2 組合議員は、関係市町村の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村の議会において補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(特別議決)
第7条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 執行機関
(管理者、副管理者及び収入役)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者9人を置く。
2 管理者は、米子市長をもってこれに充てる。
3 副管理者は、関係市町村の長(米子市長を除く。)及び米子市副町長をもってこれに充てる。
4 収入役は、米子市収入役をもってこれに充てる。
(会計管理者)
第8条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、第10条に規定する職員のうちから管理者が命ずる。
[第10条]
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に管理者の補助機関である職員を置き、管理者がこれを任免する。
第4章 財務
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係市町村に対する分賦金、使用料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の分賦金の負担割合は、組合の議会の議決により定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。
(大山町の設置)
2 この規約中の「大山町」とは、平成17年3月28日以降においては、同日に設置された大山町をいう。
(米子市の設置)
3 この規約中の「米子市」とは、平成17年3月31日以降においては、同日に設置された米子市をいう。
附 則(昭和48年5月22日 許可)
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この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和49年5月28日 許可)
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この規約は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月23日 許可)
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この規約は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年2月26日 許可)
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この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月18日 許可)
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この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月20日 許可)
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この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表に1項を加える改正規定(火葬場の建設に関することを除く。)は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成2年11月30日 許可)
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この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成16年6月8日 許可)
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(施行期日)
1 この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に関係市町村(関係市町村が組織する一部事務組合を含む。)が設置し、管理運営しているごみ焼却施設については、別表第11項に規定するごみ焼却施設に含まないものとする。
附 則(平成16年6月8日 許可)
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この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月16日 許可)
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この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日 許可)
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この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年3月8日 許可)
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この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月23日許可第4号)
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月18日許可第1号)
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この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表(第3条関係)第9項中「障害支援区分」の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月18日許可第1号)
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この規約は、令和3年1月18日から施行する。
附 則(令和3年8月10日許可第1号)
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この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業実施の連絡調整並びに広域的活動計画に基づく事業の実施に関すること。 | |
2 | 不燃物処理施設の設置及び管理運営に関すること。 | |
3 | 消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)に関すること。 | |
4 | 病院群輪番制病院に関すること。 | |
5 | 視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関すること。 | |
6 | 広域観光の開発及び振興に関すること。 | |
7 | 火葬場の設置及び管理運営に関すること(境港市に係るものを除く。)。 | |
8 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に係る事務のうち、障害支援区分及び支給要否決定に係る審査及び判定に関すること。 | |
9 | し尿処理場の設置及び管理運営に関すること(境港市、日南町、日野町及び江府町に係るものを除く。)。 | |
10 | ごみ焼却施設の設置及び管理運営に関すること。 | |
11 | 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)第2条の規定により関係市町村が処理することとされた次に掲げる事務並びにこれらの事務を管理し、及び執行するために要する経費を鳥取県から収受する事務 | |
(1) | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務 | |
(2) | 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)に基づく事務 | |
(3) | 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務 | |
(4) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務 |