○日南町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例
(昭和34年7月1日条例第37号)
改正
昭和35年3月1日条例第6号
昭和36年7月21日条例第23号
昭和37年3月20日条例第13号
昭和37年5月4日条例第27号
昭和38年3月25日条例第55号
昭和38年9月5日条例第6号
昭和39年4月21日条例第1号
昭和40年6月28日条例第8号
昭和40年8月27日条例第10号
昭和40年11月29日条例第15号
昭和42年6月24日条例第13号
昭和44年8月20日条例第29号
昭和44年11月19日条例第34号
昭和45年10月28日条例第54号
昭和47年6月26日条例第22号
昭和48年10月1日条例第32号
昭和48年12月24日条例第38号
昭和49年2月24日条例第5号
昭和49年6月22日条例第44号
昭和51年3月30日条例第16号
昭和53年3月25日条例第9号
昭和55年3月26日条例第9号
昭和62年4月1日条例第16号
昭和63年3月25日条例第12号
平成元年3月27日条例第22号
平成4年3月31日条例第16号
平成5年3月26日条例第11号
平成6年3月30日条例第14号
平成6年9月30日条例第27号
平成8年3月27日条例第10号
平成8年3月29日条例第18号
平成9年3月26日条例第25号
平成10年3月31日条例第33号
平成12年3月27日条例第17号
平成14年9月19日条例第33号
平成17年3月8日条例第20号
平成17年9月15日条例第41号
平成18年6月9日条例第36号
平成20年3月26日条例第14号
平成26年3月25日条例第5号
平成27年4月1日条例第19号
令和元年9月30日条例第6号
令和6年3月26日条例第13号
第1条 日南町国民健康保険診療施設においてその施設を利用するもの及び健康診断書、各種証明書の交付を受けるものは、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を納付しなければならない。
第2条 前条の規定により納付すべき使用料及び手数料の額は、別表第1によるもののほか、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に基づく医科診療報酬点数表及び入院時療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく療養の給付等で病院事業管理規程で定めるものに係る使用料(別表第1に定めるものを除く。)の額は、病院事業管理規程で定める額とする。
2 別表第2に示す日南病院自動車使用料については、往診等に使用した場合について適用する。
3 病院の提供する用具を使用しようとする者は、管理者の許可を受け別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
第3条 前条の規定により納付した使用料及び手数料は、いかなる理由によっても還付しない。
第4条 本町の住民で、公費の扶助を受けるものについては、第2条に定める入院料、入院施設料、自動車使用料及び器具使用料(ただし、寝具賃貸用ふとんを除く。)は、町長において一部又は全額を減免することができる。
2 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定により出席を停止された児童、生徒、学生及び幼児が、同法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第20条の規定により、学校医その他の医師が予防処置をしたとき、又は伝染のおそれがないと認めたとき等、出席停止の期間の基準に達した旨の証明書の交付手数料はこれを免除することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年7月21日条例第23号)
この条例は、保険者が支払うべき費用については昭和36年7月1日から、保険者以外の者が支払うべき費用については7月9日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和37年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年5月4日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月25日条例第55号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年9月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月21日条例第1号)
この条例は、昭和39年5月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月28日条例第8号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年8月27日条例第10号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附 則(昭和40年11月29日条例第15号)
この条例は、昭和40年12月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月24日条例第13号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年8月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年11月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附 則(昭和45年10月28日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月26日条例第22号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第2条の規定については、昭和48年11月19日から適用する。
附 則(昭和49年2月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日条例第44号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第12号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の条例別表第1第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入院施設料について適用し、施行日前の入院施設料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月27日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第11号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の条例別表第1第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入院施設料について適用し、施行日前の入院施設料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第27号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第25号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料及び手数料について適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料及び手数料について適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月19日条例第33号)
この条例は、平成14年9月28日から適用する。
附 則(平成17年3月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成17年3月31日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料及び手数料について適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月15日条例第41号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日条例第36号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日南町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料及び手数料について適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 診断料及び検案料
区分金額(1件につき)
健康診断医科診療報酬点数表の初診料の額
生命保険加入診断 〃
恩給診断 〃
死体検案医科診療報酬点数表の初診料の額に3,240円を加算した額
変死体検案医科診療報酬点数表の初診料の額に5,400円を加算した額
  
  
備考 時間外、休日及び深夜のとき又は往診及び検査等を行った場合は、それぞれ医科診療報酬点数表によって加算する。
2 日南病院入院施設料
区分金額
特別室1床1日につき 3,240円
1人室1床1日につき 1,620円
3 文書交付手数料
区分金額(1通につき)
普通診断書1,836円
死亡診断書2,160円
健康診断書1,836円
生命保険加入診断書3,564円
生命保険金受領診断書4,860円
恩給(年金)診断書4,320円
死体検案書3,240円
変死体検案書3,564円
自動車損害賠償保険医療費証明書3,780円
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条による診断書2,700円
前記以外の証明書1,836円
4 給付対象外入院料相当額(180日超入院関係)
区分金額
健康保険法第63条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第7項に定める療養の給付日南病院が給付されるべき入院基本料から厚生労働大臣の定める選定療養費の支給額を控除した額
5 介護療養型医療施設及び短期入所療養介護利用にかかる居住費(滞在費)及び食費の1人1日限度額は、厚生労働大臣が定める費用の額とする。
 医療保険における患者食事特別メニュー提供料の額
区分
金額(1食につき) 
患者の選択により特別メニューによる食事を提供した場合の提供料の額17円
別表第2(第2条関係)
日南病院自動車使用料
地域金額(1回につき)
日南町、日野町、新見市神郷の地域無料

ただし患者搬送を伴う場合は、1キロメートル当たり108円の基準に基づき算出した額
上記以外の地域1キロメートル当たり108円の基準に基づき算出した額
別表第3(第2条関係)
器具使用料
(1日1個につき)
区分単位使用料
寝具賃貸用ふとん1組につき216円
病衣1人1日につき76円