○日南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成10年4月1日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年日南町条例第9号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込書等)
第2条 条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅入居申込書の様式は、日南町特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により申し込むものとする。
[条例第7条第1項]
2 条例第6条第1項第2号及び第3号に係る入居の申込みは、日南町特定公共賃貸住宅特定入居申込書(様式第2号)により申し込むものとする。
[条例第6条第1項第2号] [第3号]
(入居手続)
第3条 条例第11条第1項の請書は、様式第3号とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び同居親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務所長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 入居申込者及び同居親族の住民票(
(3) その他町長が必要とする書類
(入居者の決定通知)
第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定通知は、日南町特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
[条例第7条第2項]
(公開抽せん)
第5条 条例第8条に定める抽せんは、公開抽せんとし入居者の立会いのもとに行う。
[条例第8条]
2 町長は、第2条の入居申込書を受理し審査後において募集戸数を超える入居資格者があると認めたときは、入居申込者に日南町特定公共賃貸住宅公開抽せん通知書(様式第5号)を通知するものとする。
[第2条]
3 前項の公開抽せんの時期、方法等については、その都度定める。
(公募の例外)
第6条 条例第6条第2号による公募を行わず入居させることができる者とは、次のとおりとする。
[条例第6条第2号]
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去による最終入居者
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)に規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(5) 日南町特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居の選定の特例)
第7条 条例第5条における、その他別に定めるものとは、次のとおりとする。
[条例第5条]
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(6) 都市部からのUターン、Iターン等により町内に居住を希望する者
(連帯保証人の資格)
第8条 次の各号の1に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 無能力者又は破産の宣告を受け複権の決定の確定していない者
(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判決確定にいたるまでの者
2 入居者は、連帯保証人が資格を失うにいたった場合において、直ちに日南町特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者が氏名を変更したとき又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに日南町特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第7号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(家賃の納付の方法)
第9条 条例第13条の第2項の規定による家賃の納付は、納入通知書により納付しなければならない。
[条例第13条]
(同居の承認)
第10条 入居者は、条例第23条の規定により同居の承認を受けようとするときは、日南町特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第23条]
2 町長は、前項による同居の承認をしたときは、日南町特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(費用の負担)
第11条 条例第16条第4号に係る費用のうち、畳の修繕については、別に定める。
(使用中断届)
第12条 条例第19条の規定による届出は、事前に日南町特定公共賃貸住宅使用中断届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[条例第19条]
(退居届)
第13条 日南町特定公共賃貸住宅を退居するときは、日南町特定公共賃貸住宅退居届(様式第11号)を町長に提出して行うものとする。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第12号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。