○日南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
(平成7年3月27日条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 特定公共賃貸住宅(共同施設を含む)を別表第1及び第2のとおり設置する。
[別表第1]
2 住宅区分による入居は、A種は世帯向、B種は世帯向及び単身者向、C種は単身者向とする。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町報、掲示、その他の方法により公告して行うものとする。
3 前2項による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第1項第2号及び同条第2項第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(入居の資格)
第6条 別表第1の特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、町内に住所又は勤務場所を有する者及び町内に住所又は勤務場所を有することが確実なもので、且つ、その者又はこれと同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではなく、次のいずれかに該当するものであること。
[別表第1]
(1) 所得が158,000円以上487,000円以下の者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が158,000円以上487,000円以下の者に限る。)
(3) 世帯向及び単身者向B種の特定公共賃貸住宅については、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、所得が487,000円以下のもの(所得が158,000円に満たない所得の者にあっては、所得の上昇が見込まれるもの)
2 別表第2の特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、町内に住所を有するか住所を有することが確実なもので、且つ、その者又はこれと同居しようとする親族が暴力団員ではなく、次のいずれかに該当するものであること。
[別表第2]
(1) 本人又は同居する者のいずれかが満60歳以上であること。
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(本人又は同居する者のいずれかが満60歳以上であること。)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の選定の特例)
第10条 町長は、同居親族が多い者その他別に定めるものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の5分の1を超えない範囲内の戸数について、第4条及び第8条の定めるところにより入居者を選定することができる。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書に規則で定める書類を添えて提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認めた者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第14条の規定に基づき敷金を納付すること。
[第14条]
2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項の定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
4 入居決定者は、入居可能日から5日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(入居の決定の取消し)
第11条の2 町長は、入居決定者について次の各号のいずれかに該当する場合は、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないとき
(2) 正当な事由がなく前条第4項に規定する期日までに入居しないとき
(3) 入居資格を失ったとき
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第13条 別表第1及び第2に定める家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第25条による明渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1ヵ月を30日として日割計算した額とする。
4 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第26条]
(家賃の督促)
第13条の2 家賃を滞納したときは、町長は、期限を指定して督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、発行にともなう経費 1件80円を徴収する。
(遅延損害金)
第13条の3 町長は、前条第1項の規定により督促を受けた者が、同条の規定により指定された期限までに家賃を納入しないときは、同条の規定により指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。
2 前項に規定する遅延損害金を計算する場合において、その計算の基礎となる家賃に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 遅延損害金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(家賃等の減免)
第13条の4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない家賃、その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(次条に定めるものを除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)
(4) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを別に定めるところにより共益費として入居者から徴収する。
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第19条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。
第21条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(増築及び模様替)
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(同居の承認)
第23条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるとき、又は規則で定める事由に該当するときは、前項の承認をしてはならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第25条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対して、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3ヵ月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 第16条から第22条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、7日前までに届出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査において、通常の使用による磨耗を除き原状回復をしなければならない。
(その他)
第27条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第26号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月6日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第10号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第18号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月11日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成16年度の家賃から適用し、平成15年度までの家賃については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月24日条例第25号)
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この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第15号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第3号)
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(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定については、令和2年4月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に到来した支払い期に係るこの条例による改正前の日南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第11条に規定する連帯保証人が保証する額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第13条関係)
住宅区分 | 建設年度 | 団地名 | 所在地 | 構造別 | 1ケ月家賃 | 戸数 | 備考 |
A種 | 平成6年 | カンファト日南 | 日南町霞912番地2 | 木造二階建1棟2戸建 | 円
40,000 | 4戸 | |
B種 | 平成6年 | カンファト日南 | 日南町霞912番地2 | 木造平屋建1棟1戸建 | 円
30,000 | 2戸 | |
B種 | 平成8年 | カンファト日南 | 日南町霞912番地2 | 木造平屋建1棟2戸建 | 円
27,000 | 4戸 | |
B種 | 平成8年 | カンファト日南 | 日南町霞912番地2 | 木造平屋建1棟1戸建 | 円
27,000 | 2戸 | |
A種 | 平成12年 | 田ノ原 | 日南町生山528番地 | 木造二階建1棟2戸建 | 円
45,000 | 2戸 | |
B種 | 平成12年 | 田ノ原 | 日南町生山528番地 | 木造平屋建1棟1戸建 | 円
35,000 | 2戸 | |
B種 | 平成12年 | 北ノ原 | 日南町生山454番地 | 木造平屋建1棟1戸建 | 円
35,000 | 2戸 | |
A種 | 平成5年 | 小原 | 日南町霞924番地12 | 鉄骨平屋建1棟1戸建 | 円
40,000 | 2戸 | |
車庫 | 平成6年 8年 | カンファト日南団地敷地内 | 木造平屋建2棟 | 円
500 | 12区画 |
別表第2(第3条、第13条関係)
住宅区分 | 建設年度 | 団地名 | 所在地 | 構造別 | 1ヶ月家賃 | 戸数 | 備考 |
A種 | 平成14年 | なごみの里 | 日南町霞733―5 | 木造平屋建1棟10戸 | 19,000
円 | 4戸 | |
B種 | 15,000
円 | 4戸 | |||||
C種 | 13,000
円 | 2戸 |