○日南町営住宅集会所の管理運営に関する規則
(平成4年8月3日規則第12号)
改正
平成9年3月27日規則第14号
平成31年4月29日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、日南町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 集会所においては、使用者の福利厚生、文化教養の向上のための講習会その他諸行事を行う目的で使用するものとする。
(管理人)
第3条 管理人は、監理員の指示を受け、集会所の施設設備の管理その他の管理業務の補佐を行う。
(利用の申込み等)
第4条 集会所を利用しようとする者は、日南町営住宅集会所使用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、集会所の利用を許可したときは、許可書をその使用申込者に交付しなければならない。
(行為の制限等)
第5条 集会所においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 集会所の施設設備をき損し、又はおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑をおよぼし、又はおそれのある行為をすること。
(3) その他町長が定める行為をすること。
(損害賠償)
第6条 集会所を利用するものが、故意又は重大な過失により施設設備をき損したときは、その損害賠償をしなければならない。
(監督)
第7条 町長は、集会所の適正な管理運営を図るため必要がある場合は、集会所使用の許可を受けた者に対し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(利用許可の取消)
第8条 町長は、集会所の利用の許可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はおそれがあるとき。
(3) 許可に付した使用条件に違反したとき。
(4) 詐為その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(5) 正当な理由がなく使用料を納付しないとき。
(6) その他集会所の管理運営上支障がある行為をし、又はおそれのあるとき。
(使用料の免除)
第9条 集会所の使用料の免除は、営利を目的とし、又は利益をあげるための使用若しくは町外者の使用は対象とせず、次の各号の1に該当する場合に限りこれを免除することができる。
(1) 第2条に掲げる目的に使用させるとき。
(2) 町において公用又は公共に供するため使用させるとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用させるとき。
(4) 町の事務執行上、町長が特に認めたとき。
(使用料免除の取扱)
第10条 集会所の使用料の免除を受けようとするときは、使用申込書内の免除有無の欄に記入する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月27日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
日南町営住宅集会所使用申込書