○日南町営住宅等集会所の設置及び管理に関する条例
(平成4年3月27日条例第15号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町営住宅等集会所の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日南町営住宅等入居者及びその地域周辺の住民の福利厚生を図るため、日南町営住宅等集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町営住宅きりしま団地集会所 | 日南町生山425の2 |
特定公共賃貸住宅なごみの里集会所 | 日南町霞733番地5 |
(管理)
第4条 町長は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(使用承認)
第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(使用料)
第6条 集会所の使用については、別表(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額との合計額を含む。)のとおりする。ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
別表
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
集会所 | 1時間あたり | 100円 |
2 町長は、相当の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第21号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町営住宅等集会所の設置及び管理に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき使用料について適用し、施行日までに収納した使用料又は収納すべきであった使用料については、なお従前の例による。