○日南町道路占用料徴収条例
(平成元年3月27日条例第10号)
改正
平成8年3月27日条例第14号
平成9年3月26日条例第20号
平成21年3月26日条例第14号
平成25年3月25日条例第21号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき日南町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路の占用が次の各号の1に該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。
(3) 道路に出入りする通路又は排水施設を設けるとき。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、道路占用者から占用料還付の請求があった場合、次の各号の1に該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の額及びこれらの徴収方法については、日南町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年日南町条例第34号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る占用料の額について適用し、施行日前までの期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に占用の許可を受け、その許可の期間が施行日以後にわたる占用物件に係る平成8年度以降の各年度において徴収すべき占用料の額について、改正後の条例別表の規定により算出して得た占用料の額が当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を越える場合においては、当該1.1を乗じて得た額をもって当該年度の徴収すべき占用料の額とする。
附 則(平成9年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町道路占用料徴収条例(以下「改正条例」という。)の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る占用料の額について適用し、施行日前までの期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受け、その許可の期間が施行日以後にわたる占用物件に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日南町道路占用徴収条例(以下「改正条例」という。)の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る占用料の額について適用し、施行の日前までの期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行の日前に許可を受け、その許可の期間が施行以降にわたる占用物件に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月25日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年530円
第2種電柱820円
第3種電柱1,100円
第1種電話柱480円
第2種電話柱760円
第3種電話柱1,000円
その他の柱類48円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年5円
地下電線その他地下に設ける線類3円
路上に設ける変圧器1個につき1年470円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年290円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年950円
郵便差出箱400円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,000円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年950円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年20円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの29円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの43円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの57円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの86円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの110円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの 200円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの 290円
外径が1メートル以上のもの 570円
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年950円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路510円
地下に設ける通路310円
その他のもの950円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日10円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月100円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月100円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年1,000円
標識1本につき1年760円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの1本につき1日10円
その他のもの1本につき1月100円
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く)祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日10円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月100円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月1,000円
その他のもの510円
令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年950円
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月100円
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設95円
政令第7条第9号に掲げる施設建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.018を乗じて得た額
その他のものAに0.013を乗じて得た額
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物上空、トンネルの上又は高架道路の路面下に設けるもの Aに0.018を乗じて得た額
その他のもの Aに0.025を乗じて得た額
政令第7条第12号に掲げる器具占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.025を乗じて得た額
備考 
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用料は、1月未満の占用に限り本表に定める額と、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。
9 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は100円とするものとする。