○日南町基礎集落圏防雪体制整備事業施設の設置及び管理に関する条例
(昭和58年3月25日条例第7号)
改正
平成22年4月30日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町基礎集落圏防雪体制整備事業施設の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 山の上基礎集落圏の防雪体制の確立と地域の活性化を図るため、日南町基礎集落圏防雪体制整備事業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
日南町基礎集落圏防雪体制整備事業施設 山上会館日南町茶屋4169ノ3
(管理運営)
第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、善良な管理を行なわなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(使用)
第5条 施設を使用する者は、町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、前項の承認をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。