○日南町土木機械貸付規則
(昭和58年9月28日規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、町有の土木建設機械及び除雪機械(以下「土木機械等」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(土木機械等の種類)
第2条 この規則で「土木機械等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ブルドーザー
(2) バックホー
(3) ショベルローダー
(4) グレーダー
(5) ダンプトラック
(土木機械等の貸付け)
第3条 土木機械等は、町が施行する事業の遂行に支障のない場合において、町における農林業の振興等、町政運用上町長が必要と認める事業について貸付けすることができる。
2 土木機械等は、これを運転又は操縦するものをつけて貸付けするものとする。
(貸付けの申込み)
第4条 土木機械等の貸付けを受けようとする者は、別記様式により町長に土木機械等借受申込書を提出しなければならない。
(貸付料)
第5条 町長は、前条の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)から別表に定める貸付料を徴収するものとする。
[別表]
2 貸付料の額は、別表により算定した額と、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
[別表]
3 土木機械等の借受者は、前項に定める貸付料を町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
4 特別の事由により第1項に定める料金により難いときは、町長が別に定めることができる。
(土木機械等の返還)
第6条 借受者は、貸付期間中であっても、町長から災害その他特別の事由により当該貸付けにかかる土木機械等の返還を求められたときは、直ちにこれを返納しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第15号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
町有土木機械等貸付料
機械名 | 貸付料
(実働1時間当たり) | 備考 |
ブルドーザー(40型) | 14,300円 | 回送料は借受者負担 |
〃 (31型) | 10,600円 | 〃 |
ショベルドーザー(8t級) | 9,500円 | |
ショベルドーザー(5t級) | 7,800円 | |
グレーダー 4.1m級 | 12,700円 | |
グレーダー 3.9m級 | 10,700円 | |
ダンプトラック 4t | 4,700円 | |
ダンプトラック 2t | 4,400円 |