○日南町地域間交流施設の設置及び管理に関する条例
(平成16年6月14日条例第23号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町地域間交流施設の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域の情報発信と交流の場を確保することにより、日南町及び周辺市町村の住民の交流を深めもって中国山地県境地域の活性化を図るため、日南町地域間交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域間交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
日南町地域間交流施設 クローバ日南町生山153番地2
(管理)
第4条 町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、地方自治法第238条の4第4項の規定に基づき、かつ当該施設の一部の使用が公共の福祉に資するときには、公共性の程度を考慮して施設の一部の使用を有償で許可することができる。
3 町長は、当該施設及び施設内にある設備の利用に対して、別に定めるところにより、それらの維持経費相当額の実費を徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。