○日南町民ホールの設置及び管理に関する条例
(昭和57年3月29日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町民ホールの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民にいこいと休息の場を供与するとともに、地域のコミュニティー活動を促進するため、日南町民ホール(以下「町民ホール」という。)を設置する。
2 町民ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町民ホール | 鳥取県日野郡日南町生山735番地
(日南町商工会館内1階) |
3 町民ホールに軽食喫茶室を併設することができる。
(管理等の委託)
第3条 町民ホールの維持管理は、日南町商工会(以下「商工会」という。)に委託する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。