○日南町民間企業土地開発審議会条例
(昭和48年10月1日条例第33号)
改正
平成13年3月29日条例第7号
(設置)
第1条 日南町内に進出する企業の開発事業について、その事業が秩序づけた開発と保全の方向で、調和のとれた地域環境が確保されるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南町民間企業土地開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、民間企業の土地開発計画について調査及び審議する。
(事務局)
第3条 審議会の事務局は、日南町役場内に置き、事務局職員は会長が委嘱する。
(審議会の組織)
第4条 審議会は会長1名、副会長1名、委員若干名をもって組織する。
(委員の選任)
第5条 審議会の委員は、関係地元代表者若干名、学識経験を有する者及び町内の各種団体役職員のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第9号の委員の任期は、町長が必要と認める期間、別に定めることができる。
(会長及び副会長の選任)
第7条 会長及び副会長は、委員の互選による。
(会長及び副会長の職務)
第8条 会長は、審議会の会議を主管し、審議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議長は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に審議会の委員である者は、引き続きこの条例により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。