○日南町企業立地奨励条例施行規則
(平成元年6月28日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町企業立地奨励条例(平成元年日南町条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定める。
(奨励措置の基準)
第2条 条例第2条第1号にいう一定の規模を有する工場等とは次の各号による。
[条例第2条第1号]
(1) 条例第2条第1号アにおいては、常時3人以上の従業員を雇用し、投下資本額5千万円以上であること。
[条例第2条第1号]
(2) 条例第2条第1号イからカにおいては、常時2人以上の従業員を雇用し、投下資本額2千万円以上であること。
[条例第2条第1号]
(3) 1号又は2号に該当し、工場等の増設により1年以内に既存従業員数を半数又は3人以上増員する計画があること。
2 条例第3条に定める別表の各区分における奨励措置の基準は、次によるものとする。
[条例第3条]
(1) 別表第1の工場等の新設に伴う雇用拡大の基準は、前項第1号及び第2号の例によるものとし、増設に伴う雇用拡大の基準は、前項第3号の例による。
(2) 別表第2の工場用住宅には、日南町に住民登録のある者が居住することを原則とする。
(3) 別表第3の工場等の土地取得は、日南町内の土地を取得する場合とし、奨励指定工場等の責務として、操業開始から継続して事業を営むよう努めなければならないものとする。
(4) 別表第4の工場等の用地確保は、日南町内の町有地以外の用地を賃貸借する場合とする。
(5) 別表第5にいう施設等の貸与は、町有の土地及び建屋とする。
(6) 別表第6にいう公共施設の便宜供与については、相応の負担金を徴収する場合を含むものとする。
(指定の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による対象工場等の指定を受けようとする者は、奨励指定申請書(様式第1号)に所定の書類を添えて町長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(指定書の交付)
第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により対象工場等を指定したときは、申請者に対し、指定書(様式第2号)を交付する。
[条例第4条第2項]
(奨励措置の申請)
第5条 条例第3条第1項に規定する奨励措置を受けようとするときは、指定の期間に応ずる会計年度毎に受けようとする奨励措置毎に奨励措置申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
(奨励措置の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査の上、措置の可否を決定し、奨励措置決定通知書(様式第4号)により申請者に対し、通知するものとする。
(事業計画の変更の承認)
第7条 条例第3条第1項に規定する奨励措置のうち、次の各号の1に該当する奨励措置(以下「施設整備等」という。)の決定を受けた者は、当該指定に係る新増設の計画を変更しようとするときは、遅滞なく工場等新増設計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
[条例第3条第1項]
(1) 工場等の新設又は増設
(2) 工場用住宅の新設
(3) 工場等の土地取得
(4) 工場等の用地確保
(5) 施設等の貸与
(工場等の新増設事業開始等の届出)
第8条 条例第3条第1項に規定する奨励措置のうち、施設整備等の奨励措置の決定を受けた者は、当該指定に係る工場等において次の各号の1に当たるときは、遅滞なく当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
(1) 事業を開始したとき 事業開始届(様式第6号)
(2) 事業を休止・廃止したとき 事業休止・廃止届(様式第7号)
(3) 事業を完了したとき 事業完了届(様式第8号)
(4) 合併、譲渡などにより、事業主が変わったとき その旨を記載した書類
(5) その他事業内容に異例の事態が発生したとき その旨を記載した書類
(実績報告)
第9条 第6条により奨励措置の決定を受けた者は、事業完了後、事業が数年度にまたがるときは各会計年度終了後、事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[第6条]
(取消又は停止)
第10条 町長は、条例第6条による奨励措置の取消又は停止をした場合は、奨励措置取消・停止通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
[条例第6条]
2 町長は、条例6条第2項の規定により奨励の指定をした者に対して補助金の返還を命ずるときは、企業立地奨励補助金返還命令書(様式11号)により通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の日南町企業誘致奨励条例施行規則による奨励措置を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年1月5日規則第1号の1)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月15日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則の改正前の日南町企業立地奨励条例施行規則による奨励措置を受けている者については、なお従前の例による。