○日南町企業立地奨励条例
(平成元年6月28日条例第30号)
改正
平成11年3月26日条例第11号
平成17年6月10日条例第37号
平成23年9月15日条例第16号
平成29年12月15日条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、町内において工場又は事業所(以下「工場等」という。)の新設又は増設等企業規模を拡大する者に対し、奨励措置を行うことにより、産業の振興と雇用の機会の増大を図り、もって町勢の伸展と住民生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工場等 営利を目的として別に規則で定める一定の規模を有し、次に掲げる業種のいずれかに属する事業の用に供する工場若しくは事業所。ただし、採掘、電気、ガスの事業所及び物の販売業の内町長が認めるものを含む。
ア 製造業
イ 自然科学研究所
ウ ソフトウェア業
エ デザイン業
オ 機械設計業
カ 研究開発型事業
キ その他本町における産業の振興が図られると町長が認めるもの
(2) 工場等の新設 町内に新たに工場等を設置することをいう。ただし、次号の増設に該当するものを除く。
(3) 工場等の増設 町内に工場等を有する者が、その工場等の生産能力を増加するために、工場等に接続又は隣接して施設を拡張することをいう。
(4) 工場用住宅 工場等の新設をした者が新設した住宅で社宅に類する社有にかかるものをいう。
(5) 投下資本額 土地、家屋及び償却資産で地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に定める固定資産課税台帳に登録する価格をいう。
(6) 施設等の貸与 経営規模を拡大しようとする者に、工場等の用に供する建物若しくは土地又はその両方などを有償で貸し付けることをいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、前条の事業を行う者に対し、別表の定めに基づき予算の範囲内において奨励措置を行うほか、敷地、資材、労務の斡旋又は用水、排水路、道路橋梁などの整備など必要な事項について協力するものとする。ただし、固定資産税については、工場等の新設又は増設に伴い過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和47年日南町条例第25号)、総合保養地域整備法に基づく固定資産税の不均一課税に関する条例(平成4年日南町条例第3号)及び日南町地域経済牽引事業の促進等に係る促進地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成29年日南町条例第31号)の適用を受けたものは除く。
2 町長が、前条第1項第1号キの規定により認めた工場等については、前項の規定及び予算の範囲内で奨励措置を講じることができる。
(対象工場の指定)
第4条 前条第1項の奨励措置を受けようとする者は、予め町長に申請書を提出し、指定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを調査し本条例の趣旨に照し、適当と認めたものについては対象工場等に指定する。
(合併等による特例)
第5条 町長は、合併、譲渡その他の事由により奨励措置を受ける者に変更を生じたときは、その工場等を承継して経営する者に対し第3条に定める期間の残りの期間について奨励措置を講じることができる。
(奨励措置の取消又は停止)
第6条 町長は、指定した工場等が次の各号の1に該当するに至ったときは、その奨励措置を取り消し、又は停止することができる。
(1) 事業を廃止し若しくは6カ月以上休止したとき、又は休止の状態にあると認めたとき。
(2) 第3条に定める基準に該当しなくなったとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) その他適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により指定の取り消しを受けた工場等が補助金を既に受けているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(公害防止協定)
第7条 町長は、公害防止のため必要があると認めたときは、第4条第2項の規定に基づいて指定しようとする工場等又は指定した工場等と公害防止協定を締結することができる。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、職員を指定工場等に立ち入らせ、状況を調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合において、これを提示しなければならない。
3 指定工場等は、第1項の規定による調査に協力しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の日南町企業誘致奨励条例による奨励措置を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月10日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の日南町企業誘致奨励条例による奨励措置を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の日南町企業立地奨励条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項の町長の指定をうけた旧条例第3条の奨励措置については、改正後の日南町企業立地奨励条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
2 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和47年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日南町企業立地奨励条例の一部改正)
3 日南町企業立地奨励条例(平成元年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
対象事業の内容及び奨励措置
区分事業内容奨励措置
第1
工場等の新設又は増設
第2条第1号ア
投下資本額 5,000万円以上
常時雇用 3人以上
第2条第1号イからカ
投下資本額 2,000万円以上
常時雇用 2人以上
増設による雇用拡大
 既存従業員数の50%以上又は3人以上の増員
1) 新増設部分に係る固定資産税相当額の補助金交付又は同税免除
2) 期間 同税が最初に賦課された年度から3カ年間。ただし、町長が必要と認めた場合は2カ年以内の範囲で延長する。
第2
工場用住宅の新設
社宅に類する社有のもの1) 住宅に係る固定資産税相当額の補助金交付又は同税免除
2) 期間 同税が最初に賦課された年度から5カ年間
第3
工場等の土地取得 
同表第1の事業内容に該当し、土地取得後3年以内に工場等の操業を開始するもの。ただし、町内からの工場等の移転に伴う場合を除く。 取得した土地の購入価格の補助金の交付
ただし、土地購入価格の50%以内の補助金(上限額2,000万円)
 
第4
工場等の用地確保 
同表第1の事業内容に該当し、工場等の創業開始以後の用地賃借料。ただし、町内からの工場等の移転に伴う場合を除く。 賃貸料の50%以内。5年間(上限年20万円以内)の補助金 
第5
施設等の貸与
設備投資額 1,000万円以上
常時雇用 3人以上
1) 町有にかかる工場建物及び土地を、期間と使用料を定めて貸与する。
2) 貸与期間 20年以内とし更新することができる。
3) 使用料 土地原価、建物償却費などを考慮して定める。
第6
公共施設の便宜供与
○ 公共水道
○ 道路
○ 下排水路
○ 情報通信設備
○ 町水道よりの供給
○ 工場用地までの進入道路新設
○ 用地交渉等の協力
○ 情報通信設備の整備