○日南町山村広場の設置及び管理に関する条例
(昭和57年3月29日条例第13号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町山村広場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康増進とレクリエーション活動の促進に寄与するため、日南町山村広場(以下「山村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日南町山村広場 | 日南町霞615番地 |
日南町多里山村広場 | 日南町萩原490番地2 |
日南町阿毘縁山村広場 | 日南町下阿毘縁500番地1 |
日南町出立山山村広場 | 日南町湯河1035番地1 |
(管理の指定)
第4条 山村広場の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが山村広場の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の許可)
第5条 山村広場のキャンプ施設又はログハウスを利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3) その他管理上支障があると認められるとき
3 町長又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、山村広場の管理に関する事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月20日条例第16号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第16号)
|
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第26号)
|
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第9号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第19号)
|
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第28号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
|
この条例は、平成23年10月1日から施行する。