○日南町木竹共同加工施設の管理運営に関する規則
(平成2年12月27日規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町木竹共同加工施設の設置及び管理に関する条例(平成2年日南町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日南町木竹共同加工施設(以下「共同加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の内訳)
第2条 共同加工施設の内訳は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理の委託)
第3条 共同加工施設の管理に関する事務のうち条例第5条の規定に基づき三栄木竹加工生産組合(以下「生産組合」という。)に委託する事務の範囲は、次のとおりとする。
[条例第5条]
(1) 共同加工施設の利用、保全及び整理に関すること。
(2) 共同加工施設の具体的な利用計画及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に認める事項に関すること。
2 前項の規定に基づき、共同加工施設の管理委託は生産組合と管理委託契約によって行う。
(共同加工施設の使用条件)
第4条 生産組合は、前条の管理委託にかかる共同加工施設を使用して、木竹加工生産事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(使用規則等)
第5条 生産組合は、共同加工施設を常に良好な状態において、有効適正な利用を図るため、共同加工施設の利用について必要な規則を設け、又は利用計画の策定及びその調整を行わなければならない。
2 生産組合は、前項の規則又は利用計画を定めたときは、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規則又は利用計画について必要があるときは、これを調整することができる。
(経費)
第6条 第4条の規定に基づく事業に要する経費は、生産組合の負担とする。ただし、共同加工施設の維持管理に要する経費で町長が別に定めるものは、この限りではない。
[第4条]
(損害賠償)
第7条 共同加工施設の利用者が、故意又は重大な過失により施設設備をき損したときは、その損害賠償をしなければならない。
(報告及び検査)
第8条 町長は、共同加工施設の管理及び使用について生産組合に対し、必要な報告を求め、又は実地等検査をすることができる。
(事業実績の報告)
第9条 生産組合は、共同加工施設の管理状況及び事業の実績について、毎年度終了後、1箇月以内に町長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第10条 町長は、共同加工施設の適正な管理運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、組合員、地域関係者、団体役職員、町職員及び学識経験者の中から町長が委嘱する。
3 委員会は、共同加工施設の管理運営について、町長及び生産組合に対し、意見を具申する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、木竹共同加工施設の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 土地
所在地 | 面積 |
日南町三栄1611番地1 | 727平方メートル |
〃 1611番地8 | 667平方メートル |
〃 1611番地9 | 546平方メートル |
2 建物
名称 | 構造 | 規模 |
作業所 | 木造平屋建 | 280.73平方メートル |
車庫 | 〃 | 44.72平方メートル |
3 機械及び備品
機械名及び備品名 | 数量 |
昇降盤 | 1台 |
軸傾斜横切盤 | 1台 |
プレス盤 | 1台 |
集塵機 | 1台 |
木工台 | 2台 |
事務用机 | 2台 |
事務用椅子 | 2脚 |
長イス | 2脚 |
テーブル | 1台 |
ロッカー | 2台 |
丸イス | 4脚 |
台車 | 1台 |
スチール書庫 | 2台 |
黒板(移動式) | 1台 |
黒板(壁掛) | 1台 |
ターンテーブル | 3ケ |