○日南町営林道開設等事業分担金条例
(昭和51年6月15日条例第28号)
改正
昭和52年6月17日条例第22号
平成28年3月23日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、日南町営林道開設、改良及び舗装事業(以下「町営林道開設事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、町営林道開設等事業を施行する場合には、当該事業の施行に係る各年度において、当該事業の施行に要する費用の一部につき、当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該年度における当該事業の施行に要する費用のうち当該事業につき県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(賦課に対する審査請求)
第4条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 林業構造改善林道大倉小路線開設事業分担金条例(昭和48年日南町条例第3号)
(2) 林業構造改善林道灰谷線開設事業分担金条例(昭和48年日南町条例第26号)
附 則(昭和52年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。