○日南町町有林管理経営審議会設置に関する規則
(平成2年1月10日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町町有林管理経営条例(平成元年日南町条例第6号)第4条第2項の規定に基づき、日南町町有林管理経営審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、審議を行い意見を具申する。
(1) 町有林の伐採、保育、造林等の翌年度の計画
(2) 長期経営管理方針
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、林業団体の代表者、林業加工業者及び林業に関して有識を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 審議会に顧問を置くことができる。
4 顧問は、学識経験のあるものを町長が委嘱する。
5 顧問は、審議会に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長が欠けた時は、残委員による会長の職務代理者を互選により定める。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に委員会、審議会及び協議会の委員である者は、引き続きこの規則により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。