○日南町農林業同和対策共同作業施設管理規則
(昭和56年7月1日規則第17号)
改正
昭和63年7月1日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、同和地区(以下「地区」という。)における農業経営の合理化と生活水準の向上を図るため設置した、共同作業の用に供する農機具及び共同作業所等(以下「共同作業施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設及び設備の内訳)
第2条 共同作業施設及び設備の内訳は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 共同作業施設の管理は、地区自治会又はこれに準ずる地区関係機関(以下「管理者」という。)に委託して行うものとする。
(利用者の範囲)
第4条 共同作業施設の利用者は、地区農業者及び日南町に住所を有する農業者のうち管理者において必要と認めた者とする。
(利用方法)
第5条 共同作業施設を利用しようとする者は、事前に管理者に申し出の上、管理者の定めた利用方法に基づき利用するものとする。
2 前項に定める利用方法については、管理者は町長に協議しなければならない。
(維持保全)
第6条 管理者は、共同作業施設の管理に必要な規程を設けて最善の管理を行い、管理者の責任において維持保全しなければならない。
2 共同作業施設の維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、農機具の耐用年数経過後の再利用及び共同作業所等の建物の改修等特別な事由がある場合に限り、その負担については別に定めることができる。
(払下げ)
第7条 町長は、農機具の耐用年数が経過したものについて、管理者との協議により有償で払い下げることができる。ただし、当該農機具の購入の際寄附行為があったものは、購入時の町費負担率に相当する金額をもって払い下げることができる。
2 前条及び前項に定める耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を参考として町長が定める。
(更新)
第8条 農機具の更新を希望するときは、町長の許可を得て更新することができる。ただし、更新に要する経費は、管理者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 共同作業施設が盗難その他重大な事故を生じ、その効用を滅失したときは、管理者は直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項に定める事故によって損害を生じた場合は、管理者は、町長の定める金額を町長の指定した期日までに賠償しなければならない。
3 前項に定める金額については、管理者の意見を参考として町長が決定するものとする。ただし、事故の原因が天災その他善良な管理を行ってなおやむを得ない事由によると町長が認めたときは、賠償金額を減免することができる。
(事業実績の報告)
第10条 管理者は、農機具の管理期間中、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に利用した実績を取りまとめ、事業実績報告書を作成し、5月末日までに町長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 同和対策農機具貸付規則(昭和41年日南町規則第5号)は、廃止する。
附 則(昭和63年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 共同作業所等
名称位置構造規模
三栄共同作業所日南町三栄1,784番地2鉄骨造平家建249.26平方メートル
猪子原共同作業所日南町神福1,598番地鉄骨造平家建101.28平方メートル
猪子原共同集荷所日南町神福1,598番地鉄骨造2階建65.10平方メートル
三栄農機具格納庫日南町三栄1,715番地10木造平家建12.05平方メートル
2 農機具等
保管場所農機具の名称数量
日南町三栄耕耘テーラー1台
耕耘機3台
トラクター2台
田植機2台
バインダー2台
ハーベスター2台
コンバイン3台
籾乾燥機3台
日南町三栄目立機1台
刈払機6台
チェンソー4台
日南町神福トラクター2台
耕耘機2台
田植機2台
ハーベスター2台
バインダー3台
コンバイン1台
乾燥機1台
水分測定器1台
日南町三栄籾摺機1台
ライスグレーダー2台
精米機1台
計量器1台
クローラー運搬車1台
パックヘルパー1台
モーター1台
動力散粉機2台
日南町神福籾摺機2台
精米機1台
動力三輪車1台
カッター1台
エンジン1台
モーター2台
動力散粉機3台
育苗機2台
播種機2台
育苗箱850個
育苗ハウス3棟