○日南町農業後継者奨学生選考委員会規則
(昭和41年12月13日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町農業後継者養成奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び委員長代理)
第2条 委員会に委員長及び委員長代理を置く。
2 委員長及び委員長代理は、委員の互選により、任期は2年とする。
3 委員長は会議を主宰し、委員会を代表する。
4 委員長代理は、委員長事故あるとき、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。