○日南町営農飲雑用水事業の分担金徴収に関する条例
(平成4年3月27日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町が施行する営農飲雑用水施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、事業の施行によって特に利益を有する者で町長が定める者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 当該給水区域における当該年度の事業に要する費用の額のうち、補助事業に係る費用の額に100分の5を乗じて得た額以内
(2) 当該給水区域における当該年度の事業に要する費用の額のうち、補助事業以外の事業に係る費用の2分の1を乗じて得た額以内
(初年度後において新たに受益者となった者の分担金の額)
第4条 当該給水区域における事業の初年度後の年度において新たに受益者となった者の分担金の額は、当該受益者が当該受益者となった日の属する年度の分担金の額と各前年度の分担金の額と、各年度の分担金の額に年5パーセントの率を乗じて得た額との合計額とする。
(賦課対象地域の決定等)
第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条で公告のあった賦課対象区域の内第2条の受益者に分担金の額を定め、賦課をするものとする。
[第2条]
2 分担金は、事業の給水区域ごとに、事業の着手の日の属する年度から事業完了の属する年度まで、年度ごとに受益者から徴収する。
3 町長は、当該分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、2回に分割して徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を2年に限り猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減免することができる。
2 分担金の減免を受けようとする者は、別記様式により町長に届出なければならない。
(受益者に変更があった場合)
第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定による額について受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(給水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は、新たに給水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1つの給水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(税条例の規定の適用)
第11条 この条例の定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、日南町税条例(昭和45年日南町条例第30号)の規定の例による。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第35号)
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(施行期日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。