○日南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
(平成7年3月27日条例第7号)
改正
平成11年3月26日条例第9号
平成12年3月27日条例第20号
平成17年3月8日条例第22号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日南町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び区域)
第2条 施設の名称及び区域は、別表に掲げるとおりとする。
(設置及び管理)
第3条 処理施設の設置及び管理は、町が行うものとする。ただし、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。
(用語の定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活又は事業(水質汚濁防止法の特定施設に該当するものは、原則として除く。)に起因する、し尿及び雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設、及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるもので、町が管理するものの総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設で、加入者が管理するものをいう。
(4) 除害施設 施設の機能を妨げ、若しくは、その施設を損傷する恐れのある汚水による障害を除去するために必要なもので加入者が管理するものをいう。
(5) 加入分担金 日南町農業集落排水事業の分担金徴収に関する条例(平成2年日南町条例第18号)第4条に定める分担金をいう。
(6) 加入者 施設を使用するため、加入分担金を支払った者をいう。
第2章 排水設備及び除害施設の設置等
(排水設備設置義務)
第5条 加入者は、処理施設の供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合にはこの限りでない。
(除害施設の設置義務)
第6条 加入者は、施設の機能を妨げる恐れのある排水を施設に流入させようとする場合、事前に除害施設を設けなければならない。
(工事業者の指定)
第7条 排水設備の工事は、町長の指定する排水設備業者でなければ行うことができない。除害施設についてもこれと同様とする。
(工事の施工)
第8条 排水設備工事の施工は加入者がこれを行う。ただし、申請により町長が必要と認めた場合には、町が代行することができる。又、除害施設についてもこれと同様とする。
(工事の費用負担)
第9条 排水設備工事に要する費用は、加入者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについてはこの限りでない。又、除害施設についてもこれと同様とする。
第3章 施設の使用
(加入者の管理義務)
第10条 加入者は、排水設備等を善良に管理し、施設の機能に障害を与えないよう努めなければならない。
2 町長は、加入者が管理義務を怠った場合、必要な措置を講ずることができる。
(使用料の徴収)
第11条 施設の使用については、日南町農業集落排水処理施設の使用料及び手数料条例(平成7年日南町条例第8号)第2条の規定により、加入者から使用料を徴収する。
第4章 施設への加入及び脱退
(加入及び脱退の申請)
第12条 施設へ加入しようとする者は加入分担金を、又、脱退しようとする者はその理由書を添えて、町長へ申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請にあたり町長が必要と認めた場合には、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施工及び費用負担)
第13条 施設への加入又は脱退に伴う、工事及びその費用負担については、第7条、第8条及び第9条を適用する。
(加入分担金の返還)
第14条 すでに納付した加入分担金は返還しない。
第5章 雑則
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称区域
農業集落排水生山、霞処理施設生山及び霞の一部
農業集落排水多里処理施設新屋、多里、湯河及び萩原の一部
農業集落排水石見処理施設上石見及び中石見の一部
農業集落排水矢戸処理施設矢戸、三栄及び丸山の一部