○日南町農林事業分担金徴収条例
(平成13年3月29日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、町が施行する農林事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用事業の範囲)
第2条 この条例により分担金を徴収する事業の範囲は、別表に定める事業(日南町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年日南町条例第38号)の適用を受ける事業を除く。)とする。
(分担金徴収限度)
第3条 分担金の総額は、当該事業費の総額から、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額を超えない範囲において町長が定める。
(被徴収者の範囲)
第4条 分担金は、当該事業の施行によって利益を受ける者から徴収する。
(分担金の賦課基準)
第5条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書により定められた期日までに徴収するものとする。
(分担金の減免)
第7条 町長は、災害その他の理由により必要と認めたときは、分担金を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 |
1 農地及び農業用施設の新設、改良事業 |