○日南町農業振興地域整備促進協議会設置条例
(昭和48年11月1日条例第34号)
(設置)
第1条 日南町の農業振興計画等に関し、町長の諮問に応じ、又は調査、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織及び委員)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 日南町農業委員会の委員
(2) 農業協同組合役員
(3) 農業共済組合役員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理して協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け協議会の会務を処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。