○日南町農業構造政策推進会議設置条例
(昭和53年3月25日条例第10号) |
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(設置)
第1条 日南町の地域農業構造政策推進等に関し町長の諮問に応じ、又は調査、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南農業構造政策推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織及び委員)
第2条 会議は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 鳥取県農業関係機関職員
(3) 農業協同組合役職員
(4) 土地改良区役職員
(5) 農業共済組合役職員
(6) 農業構造政策指導員
(7) 農地流動化推進員
(8) 地域農業集団等の代表者
(9) 学識経験者
(10) 農業者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第3条 会議に議長、副議長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理して会議を代表する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、議長が招集し会議の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。