○日南町ゆきんこ村の設置及び管理に関する条例
(平成5年12月24日条例第24号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町農林漁業体験実習施設ゆきんこ村の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は町民の研修及び都市住民等に自然と農業に親しむ機会を与え、農業生産活動の実践及び体験を通して農業に対する理解を育むとともに、地域住民との交流の場とし地域の発展向上のため農林漁業体験実習施設ゆきんこ村(以下「ゆきんこ村」という。)を日南町下阿毘縁字山ノ神478番地に設置する。
(施設)
第3条 ゆきんこ村の施設は、次のとおりとする。
(1) 農林漁業体験実習館「四季彩」
(2) 農林漁業体験実習館宿泊棟
(3) かやぶきの家
(4) 研修棟
(5) ふれあい広場
(6) その他これと一体をなす周辺施設
(管理の指定)
第4条 施設の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2 指定管理者は、この条例又は条例に基づく規則の定めるところにより常に良好な状態において管理を行い、その施設の目的に応じて最も効率的な運営に努めなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することがゆきんこ村の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(経費の負担)
第5条 施設の管理に要する経費及び施設を利用して行う事業に必要な経費は、指定管理者の負担とする。
2 第3条第4号の研修棟で、地域住民の研修及び集会のために要する経費については、町長が別に定める。
[第3条第4号]
(使用の許可)
第6条 ゆきんこ村の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
第7条 指定管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び附属施設等をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(利用料金)
第8条 ゆきんこ村の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は別表の規定による基準の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が定める。
[別表]
(利用料金の減免等)
第9条 指定管理者は町長の許可を得て、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既に納付された利用料は返還しない。ただし、天災その他利用者の責によらない事由により利用できなくなったとき、又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は故意又は重大な過失により、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める代価を弁償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第17号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第17号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例、ふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例及び日南町ゆきんこ村の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
農林漁業体験実習施設利用料に係る基準
区分 | 単位 | 利用料の上限 | 備考 | ||
農林漁業体験実習館「四季彩」 | 宿泊料 | 小学生又は | 1人1泊につき | 5,400円 | (1) 飲食料金は含まない。
(2) 暖房したときは、別に定める額を加算することができる。 |
中学生 | |||||
一般 | 〃 | 6,480円 | |||
(高校生以上) | |||||
室料 | 研修室 | 1時間につき | 1,580円 | ||
(15畳) | |||||
小研修室 | 1時間につき | 1,050円 | |||
(8~10畳) | |||||
農林漁業体験実習館 | 宿泊棟 | (5~6人用) | 1泊1棟につき | 18,360円 | (1) 飲食料金は含まない。
(2) 暖房したときは、別に定める額を加算することができる。 (3) 宿泊をしない場合の利用料金は四季彩研修室に準ずる。 |
ふれあい広場 | 1人1回の入場につき | 310円 | |||
(小学生以上) | |||||
研修棟 | 1時間につき | 3,150円 | |||
かやぶきの家 | 1時間につき | 3,150円 |