○日南町農村景観活用交流施設の設置及び管理に関する条例
(平成7年3月27日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村景観活用交流施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康増進とレクリエーション活動の促進に寄与するため、農村景観活用交流施設(以下「農村景観施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農村景観施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
農村景観施設 | 日南町笠木3221番地1 |
(利用の許可)
第4条 農村景観施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3) その他管理上支障があると認められるとき
(管理委託)
第5条 農村景観施設の管理を農村景観施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)に委託する。
(管理に要する経費)
第6条 委員会は、前条の管理に要する経費の一部を利用者から徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。