○日南町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例
(平成7年3月27日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、産地形成促進施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の地域活性化と、特産品等の常設展示、販売及び加工食品展示販売を行い、特産物等の普及を図り、町民の所得向上を図るため、産地形成促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 産地形成促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
産地形成促進施設 | 日南町多里783番地10 |
(管理の委託)
第4条 産地形成促進施設の管理及び運営は、多里地域振興組合に委託するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。