○日南町阿毘縁会館管理運営規則
(平成9年10月2日規則第27号)
(目的)
第1条 この規則は、日南町阿毘縁会館の設置及び管理に関する条例(平成7年日南町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日南町阿毘縁会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の使用)
第2条 会館の施設を利用しようとする者は、町長の許可を得て使用するものとする。
(禁止行為)
第3条 会館内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安を害し、風俗をみだすおそれがあると認められる行為
(2) 町長の承認を受けないで、物品の販売陳列その他の商行為
(3) その他他の使用者又は住民に迷惑を及ぼす行為
(使用の制限)
第4条 次の各号の1に該当する場合には、町長は入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(2) その他管理上、入館した場合支障があると認められる者
(使用の心得)
第5条 会館の施設を使用する者は、町長が別に定める使用心得に従って使用し、その使用が終了した時は、清掃のうえ備品、器具等を現状に復しておかなければならない。
(損害賠償)
第6条 会館の施設及び物品をき損し、又は滅失した場合は、使用者は、直ちに町長に報告するものとし、使用者の責に帰すべき損害は、町長の裁定に従って、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、日南町阿毘縁会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成9年日南町条例第34号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成9年10月3日)